窓口で本人確認(番号確認と身元確認)が必要です
区役所などの各窓口で、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる事務(個人番号利用事務)では、事務手続の際に本人確認の措置として「番号確認」と「身元確認」が必要となります。
これは、なりすましの防止として、マイナンバーが間違っていないかの確認(番号確認)と、申請者がご本人であるかの確認(身元確認)を行うための重要な作業となりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
個人番号利用事務において申請書等を提出する際は、下図を参考にしていただき、必要書類(番号確認書類と身元確認書類)をお持ちいただきますようお願いします。
詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。(該当事務についてはコチラへ)
※1 「通知カード」については、「番号確認書類」としてはご利用になれますが、「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。なお、通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
※2 身元確認ができる「顔写真ありの書類」(1つの提示で可)の例は、以下のとおりです。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
- 戦傷病者手帳
- 上記の外、官公署が発行した身分証明書又は資格証明書(顔写真あり)
※3 身元確認ができる「顔写真なしの書類」(2つ以上の提示が必要)の例は、以下のとおりです。
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
- 児童扶養手当証書
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附票の写し(謄本又は抄本も可)
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 母子健康手帳
- 特別徴収税額通知書
- 市税の納税通知書
- 源泉徴収票
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 国民年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 生活保護受給者証
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)
- 上記の外、官公署が発行した身分証明書又は資格証明書(顔写真なし)
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書
- 市が個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)を印字した上で本人に交付又は送付した書類
【身元確認ができる書類の注意点】
- 個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)が記載されているものに限ります。
- 身分証明書又は資格証明書は、提示時において有効なものに限ります。
- 地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書は、提示時において領収日付又は発行年月日が6か月以内のものに限ります。
- 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳は、提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6か月以内のものに限ります。
問合せ
マイナンバー制度に関する問い合わせは、国のコールセンター(0120-95-0178)又はさいコールをご利用ください。