メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年10月31日 / ページ番号:C002771

給与支払報告書を提出するには

このページを印刷する

令和6年中に給与・賞与等を支払った事業者は、給与支払報告書を令和7年1月31日(金)までに、給与の受給者が令和7年1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してください。
11月末ごろに給与支払報告書(総括表)を令和6年度にさいたま市で特別徴収をされている特別徴収義務者及び令和7年度に特別徴収義務者と見込まれる事業所(ただし、令和6年度にさいたま市へeLTAXで給与支払報告書を提出された事業所は除く)へ発送しております。

さいたま市への提出方法

1.郵送・持参の場合:法人課税課特別徴収係宛に提出してください。
2.電子の場合:eLTAX又は光ディスク等にて提出してください。

義務化

平成30年度の税制改正により、令和3年(2021年)1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、その種類ごとに、前々年度の税務署への法定調書の提出枚数が100枚以上であった場合は、市区町村へeLTAX又は光ディスク等による提出が義務となりました。
なお、令和6年度の税制改正により、令和9年(2027年)1月1日以降に提出する場合、前々年度の税務署への法定調書の提出枚数の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げになります。

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出方法

給与支払報告書のeLTAXによる提出方法


契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、ご本人の申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出は必要です。
退職された方の給与支払報告書につきましては、給与の支払金額が30万円を超える場合は提出が必要となります。
なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、提出にご協力ください。

※市内の区ごとに分ける必要はありません。さいたま市提出分としてまとめて提出してください。

提出書類

・ 給与支払報告書(総括表)

・ 普通徴収切替理由書(普通徴収の該当者がいない場合は提出不要)

・ 給与支払報告書(個人別明細書)(受給者1名につき1枚)

 →様式はダウンロードページ(6  給与支払報告書の様式(紙で提出する場合))にあります。
     

・ 個人事業主の方の場合は、身元確認及び番号確認のため、以下の書類の写し等の添付をお願いいたします。
    身元確認:マイナンバーカード(表面)または運転免許証、パスポート等
    番号確認:マイナンバーカード(裏面)または通知カード、住民票(個人番号付き)

    ※本人確認でき次第、書類は廃棄処分いたします。
 →詳しくは地方税関係手続に係る本人確認措置に関する告示を行いました

給報提出イメージ

(補足)
・ 給与支払報告書(個人別明細書)は税務署で配布しています。

・ 令和6年中の支払額などを記載する場合は「令和7年度」の用紙を使用してください
(給与支払報告書(個人別明細書)の場合、左上に「⓻」と表示のあるものが令和7年度の用紙になります。)。
 

(参考)
・平成21年12月14日から、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による特別徴収関連手続きを開始しました。
 これにより、給与支払報告書等をインターネットにより提出できるようになりました。
 市税の申告や届出には地方税ポータルシステム(eLTAX)をご利用ください。
 
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

給与支払報告書の提出先

提出先
〒330-8603
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 大宮区役所5階
さいたま市 財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係 宛

この記事についてのお問い合わせ

財政局/北部市税事務所/法人課税課 特別徴収係
電話番号:048-646-3271 ファックス:048-646-3164

お問い合わせフォーム