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更新日付:2024年4月23日 / ページ番号:C082117
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定
※第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されます。それに伴い、令和3年6月16日以降に申請をされる場合には、中小企業等経営強化法に基づく様式での申請が必要になります。以下の内容については、令和3年6月16日改正後の中小企業等経営強化法等に基づき記載を修正しております。
さいたま市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、さいたま市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援策に申請することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本要領をご参照のうえ、ご申請ください。
※当該認定を受け、新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
令和2年4月30日の施行令の改正に伴い、適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末となっている適用期限を2年間延長します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、以下の表のとおり、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、さいたま市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、「3 固定資産税(償却資産)の特例について」をご確認ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主 2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人) 3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
「6 申請時必要書類」をご確認の上、郵送により申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
<申請書送付先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
<メール送信方法>
宛先:sangyo-tenkai-suishinka(at)city.saitama.lg.jp(ただし、(at)は@に読み替えてください)
件名:先端設備等導入計画申請(株式会社)
本文: 先端設備等導入計画を作成しましたのでWordファイルを送付します。
申請書については郵送します。
※会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
<留意点>
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要 件 | 内 容 |
---|---|
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁HP)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容(中小企業庁HP)
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式:21KB)
(2)別紙_先端設備等導入計画 (ワード形式:21KB)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式:22KB)(注1)
(4)誓約書(ワード形式:25KB)
(5)チェックシート(エクセル形式:29KB)
(6)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注2)
※リース契約の場合には、以下の書類が必要になります。
(10)リース契約見積書の写し
(11)公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
※固定資産税の特例措置を受ける場合には、以下の書類が必要になります(注3)
(申請時に入手している場合)
(12)工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合)
※先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下の書類を提出してください。
(12)工業会証明書の写し
(13)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード形式:20KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式:19KB)
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)さいたま市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
(注3)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までにさいたま市経済局商工観光部産業展開推進課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
※国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした新規取得設備について、課税標準特例の適用により最初の3年間税額がゼロとなります。
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 (注)次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。 |
対象資産 |
生産性の向上に資するものの指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 減価償却資産の種類 ( 最低取得価格 / 販売開始時期 ) ・事業用家屋(120万円以上 / 新築)(※2) ※1 償却資産として課税されるものに限る。 ※2 家屋内外に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等(取得価格が300万円以上)が一体となって設置されるものに限る。 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 |
特例措置 | 対象資産の固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間、ゼロに軽減 |
(1)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
(2)「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
(3)工業会等から発行される「生産性向上要件証明書」の写し
(4)中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(さいたま市様式)
※リース会社が特例措置を受ける場合には以下の資料が必要になります(先端設備等導入計画の申請者が特例を受ける場合には不要)。
(5)「リース契約見積書」の写し
(6)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」の写し
詳しくは以下のページをご参照ください。
地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更(法人の代表者の交代、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更など)については、変更申請は不要です。
下記の変更申請時必要書類をご確認の上、郵送により申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を下記メールアドレス宛に送付してください。
<申請書送付先>
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課新産業育成係 宛
「先端設備等導入計画変更認定申請書類在中」
<メール送信方法>
宛先:sangyo-tenkai-suishinka(at)city.saitama.lg.jp(ただし、(at)は@に読み替えてください)
件名:先端設備等導入計画変更申請(株式会社)
本文: 先端設備等導入計画を変更しましたのでWordファイルを送付します。
申請書については郵送します。
※会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
<留意点>
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式:18KB)
(2)別紙 先端設備等導入計画書(ワード形式:21KB)(注1)
(3)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類(ワード形式:18KB)(注2)
(4)認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式:22KB)
(5)変更前の先端設備等導入計画の写し(注3)
(6)チェックシート(変更申請用)(エクセル形式 28KB)
(7)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注4)
※リース契約の場合には、以下の書類が必要になります。
(11)リース契約見積書の写し
(12)公益社団法人リース事業協会が承認した固定資産税軽減額計算書の写し
※固定資産税の特例措置を受ける場合には、以下の書類が必要になります
(申請時に入手している場合)
(13)工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合)
※認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに以下の書類を提出してください。
(13)工業会証明書の写し
(14)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード形式:21KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード形式:19KB)
(注1)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、追記・修正した箇所には、変更したことが分かるように下線を引いてください。
(注2)「1 事業の実施状況について」には、認定を受けた導入計画に従って行われる事業の実施状況を記載してください。
(注3)変更前であることを明記してください。
(注4)さいたま市からの認定書(A4サイズ1枚)及び変更認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
経済局/商工観光部/産業展開推進課
電話番号:048‐829‐1371
ファックス:048‐829‐1944
メール:sangyo-tenkai-suishinka(at)city.saitama.lg.jp(ただし、(at)は@に読み替えてください)
〇事業用家屋に関すること
北部市税事務所/資産課税課(〒330‐8501 大宮区吉敷町1‐124‐1 大宮区役所5階)
家屋第1係(西区・北区・大宮区担当) 電話番号:048‐646‐3119
家屋第2係(見沼区・岩槻区担当) 電話番号:048‐646‐3120
ファックス:048‐646‐3164
南部市税事務所/資産課税課(〒330‐0061 浦和区常盤6‐4‐21 ときわ会館1階)
家屋第1係(中央区・桜区・浦和区担当) 電話番号:048‐829‐1572
家屋第2係(南区・緑区担当) 電話番号:048‐829‐1573
ファックス:048‐829‐1916
〇償却資産に関すること
南部市税事務所/資産課税課/償却資産係(全区担当)(〒330‐0061 浦和区常盤6‐4‐21 ときわ会館1階)
電話番号:048‐829‐1186
ファックス:048‐829‐1916
経済局/商工観光部/産業展開推進課 新産業育成係
電話番号:048-829-1371 ファックス:048-829-1944