令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について
令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」は、令和6年3月から適用している同単価に比して全職種単純平均(全国)で約6.0パーセント、「設計業務委託等技術者単価」は約5.7パーセント上昇したところです。これに伴い、特例措置を定めましたので情報提供致します。
1.対象
- 請負工事
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、「令和6年3月から適用している公共工事設計労務単価」により設計金額を積算しているもの。
- 委託業務
令和7年3月1日以降に契約を締結する業務のうち、「令和6年3月から適用している設計業務委託等技術者単価」及び「令和6年3月から適用している公共工事設計労務単価」により設計金額を積算しているもの。
2.措置の内容
- 請負工事
対象工事の受注者は、旧労務単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができる。
- 委託業務
業務の受注者又は受託者(以下「受注者等」という。)は、旧技術者単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新技術者単価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更協議を請求することができる。
3.変更内容について
- 請負工事
変更後の請負代金額については、次式により算出する。
変更後の請負代金額=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新労務単価及び当初契約日時点の物価により積算された設計金額
- 委託業務
変更後の業務委託料については、次式により算出する。
変更後の業務委託料=P(新)×当初契約の落札率
P(新):新技術者単価及び当初契約日時点の物価により積算された設計金額
4.様式
5.特例措置に係る通達(参考)
新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置について、国土交通省等の通達です。
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