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更新日付:2026年4月13日 / ページ番号:C129914

請負代金内訳書に明示する項目の追加について

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適正な労務費等の確保と行き渡りなどのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の改正規定について、令和7年12月12日から完全施行されたこと等を踏まえ、令和8年4月1日にさいたま市建設工事請負契約基準約款が改正されました。
本改正により、請負代金内訳書材料費・労務費・法定福利補費・安全衛生経費・建設業退職金共済契約に係る掛金についての明示が必要となったことから、請負代金内訳書の様式を改定しましたのでお知らせします。

つきましては、令和8年4月1日以降に公告・指名通知を行う工事におかれましては、以下の新様式で提出くださいますようお願いいたします。

なお、安全衛生経費の考え方につきましては、下記ガイドラインP14をご参照ください
国土交通省ホームページ「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」

(土木工事)請負代金内訳書(R80401)(エクセル形式 38キロバイト)
(建築工事)請負代金内訳書(R080401)(ワード形式 22キロバイト)

  • 建設業法等改正について
    https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00317.htm
     
  • さいたま市建設工事請負契約基準約款改正について
    契約課からのお知らせ(令和4年4月~)
    契約基準約款(規程集)
     
  • さいたま市建設工事請負契約基準約款(抜粋)
    (請負代金内訳書及び工程表)
    第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
    2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。
    [注]「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料とする。
    3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

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電話番号:048-829-1515 ファックス:048-829-1988

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