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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C043499

コンテナを利用した倉庫について

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コンテナを倉庫として継続的に用いる場合、建築物として取り扱うこととなり、設置には建築基準法の手続きが必要となります。
コンテナ倉庫の設置にあたりご不明な点がある場合は、下記<お問い合わせ先>までご相談いただけますようお願いします。

<お問い合わせ先>
建設局 建築行政部 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268

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建設局/建築行政部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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