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更新日付:2024年8月1日 / ページ番号:C116026
近年、大地震や大型台風、平均気温の上昇など、屋外広告物にとって過酷な気象状況が続いています。
屋外広告物は街並みの景観を構成する重要な要素であり、賑わいの創出や経済活動、日常の市民生活に欠かすことのできないものですが、屋外に設置され雨風に晒され続けるため、経年劣化は避けられません。
こうした中、2015年2月には札幌市で屋外広告物の落下事故が発生し、屋外広告物の安全性の確保が急務となりました。
札幌市内の広告板落下事故の概要(国土交通省作成資料)(新しいウィンドウで開きます)
また、2024年7月24日の強風により川口市で屋外広告物の落下事故が発生したことを受け、本市においても適正な管理・点検の徹底について周知を図ったところです。
周知チラシ_さいたま市(PDF形式 336キロバイト)
本市においては、屋外広告物の表示者、設置者、管理者、所有者又は占有者は、補修その他必要な管理を怠らないようにし良好な状態を保持しなければなりません。(条例第18条)
事故を未然に防ぐためにも、許可を受ける必要がない屋外広告物についても、日頃から広告物の安全点検を行い、適正な管理をしていただきますよう御協力をお願いします。
また、国と関係団体が作成した、安全管理の普及啓発のためのガイドブックも参考にしてください。
詳細は屋外広告物適正化の推進(国土交通省リンク)(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
許可を受ける屋外広告物で上端の高さが4メートルを超えるものを設置する場合には、屋外広告物の管理者を置かなければなりません。(条例第18条第2項)
その管理者は、次のいずれかの資格を有するものでなければなりません。(条例第18条第3項)
1.本市の屋外広告業の登録を受けた者(※特例届出も含む) |
2.屋外広告士 |
3.本市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 |
4.都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 |
5.職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの |
6.市長が、講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者 |
屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士などの専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を点検させなければなりません。
また、屋外広告物の表示又は設置の許可の更新申請時等に、「屋外広告物等点検報告書」に点検結果を記載し、提出しなければなりません。(条例第18条の2)
1.屋外広告士 |
2.本市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 |
3.都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 |
4.職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員の免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係るもの |
5.屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する屋外広告物の点検に関する技能講習の修了者((公社)日本サイン協会及び(一社)日本屋外広告業団体連合会の共催により開催する屋外広告物点検技能講習の修了者) |
6.一級建築士、二級建築士 |
7.第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者 |
8.市長が、屋外広告物等の点検を実施するために必要な知識及び技術を有すると認定した者 |
詳細は屋外広告物の許可申請をする方へ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
なお、点検の適用除外を受ける屋外広告物につきましては、次のとおりです。(規則第16条の3)
1.はり紙、はり札、広告旗、広告幕(つりさげを含む)、置き看板、アドバルーンその他これらに類する軽易な屋外広告物 |
2.この条例に基づく設置の許可が不要な屋外広告物で、他の法令の規定により点検を実施することとされているもの |
国土交通省では、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と設定し、屋外広告物の適正管理の促進に向け、企業や国民の意識啓発を図っています。
本市では、9月10日の「屋外広告の日」を含む9月1日~9月30日を屋外広告物適正化キャンペーン期間に設定しております。
キャンペーン期間中は、市から任命された市民ボランティア団体等と協力し、はり紙等の違反広告物の撤去や、屋外広告物適正化のための指導・啓発などを行います。
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979