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更新日付:2024年9月13日 / ページ番号:C036985
さいたま市では、公益財団法人さいたま市産業創造財団、さいたま商工会議所、公益財団法人埼玉県産業振興公社、株式会社日本政策金融公庫、銀座セカンドライフ株式会社、株式会社コミュニティコム、株式会社アクティヴ・ビジネス・サポート、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社武蔵野銀行及び埼玉縣信用金庫の協力を得て「さいたま市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、事業経営に必要な 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。「さいたま市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明をさいたま市長から受けることができます。
さいたま市から特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が交付された場合は、以下の支援を受けることができます。詳細は特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項をご確認ください。
1.登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社(株式会社又は合同会社)を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、さいたま市以外の市区町村で創業する場合、さいたま市が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
2.創業関連保証の特例
担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始6カ月前から支援を受けることができます。
3.日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」における金利の引き下げ
詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。ただし、さいたま市以外の市区町村で創業する場合、さいたま市が交付する証明書では新規開業支援資金における利率の引き下げを受けることはできません。
4.さいたま市創業支援資金融資における優遇金利の適用(令和6年10月1日融資受付分から適用)
さいたま市創業支援資金融資において、通常利率よりも0.2%引下げた優遇金利の適用を受けることができます。
5.国等で実施する補助金でのメリット
国の「小規模事業者持続化補助金」において、「創業枠(補助上限200万円)」での申請が可能となります。
1.さいたま市内でこれから創業する者 ※1
2.さいたま市内で既に創業している者(事業を開始してから5年未満) ※2
3.さいたま市内に居住している者で、これから創業する者
4.さいたま市内に居住している者で、既に創業している者(事業を開始してから5年未満)
※1 さいたま市内でこれから創業する者とは、さいたま市内に本店を有する予定の法人、さいたま市内で事業を営む予定の個人事業主をいう。
※2 さいたま市内で既に創業している者とは、さいたま市内に本店または事業所等を有する法人、さいたま市内で事業を営んでいる個人事業主をいう。
オンライン申請の場合 | 以下メールアドレスの(at)を@に変換し、申請書を添付して送信してください。 経済政策課メールアドレス:keizai-seisaku(at)city.saitama.lg.jp |
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郵送または窓口申請の場合 | 以下の住所まで郵送または持参してください。 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号5階 さいたま市役所 経済政策課 支援係 |
【セミナー名称】 | 主催団体 | 開催状況 |
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公益財団法人埼玉県産業振興公社 (創業・ベンチャー支援センター埼玉) |
随時開催中 |
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さいたま創業塾 | さいたま商工会議所 | 準備中 |
起業セミナー(オンデマンド配信) | 銀座セカンドライフ株式会社 |
随時開催中 |
創業セミナー | 株式会社コミュニティコム | 申込受付中 |
ABSオンデマンド起業セミナー | 株式会社アクティヴ・ビジネス・サポート | 随時開催中 |
【窓口相談】 |
実施団体 ※1 平成29年8月31日以降に利用した方が対象となります。 ※2 令和4年6月24日以降に利用した方が対象となります。 ※3 令和5年6月23日以降に利用した方が対象となります。 |
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公益財団法人さいたま市産業創造財団 ※1 | |
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉) ※1 | |
銀座セカンドライフ株式会社 ※2 | |
株式会社コミュニティコム ※3 |
【専門家派遣】 | 実施団体 ※ 平成29年8月31日以降に利用した方が対象となります。 |
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公益財団法人さいたま市産業創造財団 |
経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944