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更新日付:2025年3月25日 / ページ番号:C119485
目次
1.計画書について
2.計画書の変更について
3.実績報告書について
4.関連通知
介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所に関しましては、以下のとおり、書類の提出をしていただく必要があります。
※令和6年度の介護職員等処遇改善等については「令和6年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1353(PDF形式 1,753キロバイト)
【提出期限】
令和7年4月15日(火)(※当日必着)
【提出書類】
1.計画書について をご確認ください。
【提出方法】
介護職員等処遇改善等計画書の提出は、原則メールにてお願いいたします。
メ ー ル:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
※提出の際は、メールの件名、提出データ名を「【法人名】 令和7年度処遇改善計画書」にしてお送りください。
令和7年2月10日付けで、厚生労働省より令和7年度以降の介護職員等処遇改善加算の計画書様式の提示がありました。
介護保険最新情報Vol.1353(PDF形式 1,753キロバイト)
※令和7年2月25日追記 別紙様式2について差し替えました(郵便番号記入箇所及び地域単価の不備を修正)。
※令和6年度の介護職員等処遇改善等については「令和6年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご確認ください。
加算を継続して算定する事業所は、加算に係る計画書を毎年度提出する必要があります。
計画書の提出がない場合は、加算を取得することができませんので、ご注意ください。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の計画書は以下のファイルの様式となります。(別紙様式2-1、別紙様式2-2)
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 517キロバイト)
【2000行】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 4,275キロバイト)※大規模事業者用です。
【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 559キロバイト)
新たに算定を行う場合又は前年度と異なる区分を算定する場合には、以下1~3の書類を提出してください。
1. 計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2)
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 517キロバイト)
【2000行】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 4,275キロバイト)※大規模事業者用です。
【記入例(加算)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(エクセル形式 559キロバイト)
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第1号事業の場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 <指定事業者用>)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表から対象ファイルをダウンロードしてください。
3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表から対象サービスのファイルをダウンロードしてください。
・本加算に係るQ&Aを掲載します。
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDF形式 498キロバイト)
計画内容に変更が生じた場合、「変更に係る届出書」を届出してください。届出の様式は以下よりダウンロードしてください。
別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル形式 27キロバイト)
届出が必要となるのは、次の場合です。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※3、4、5の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。
事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を届出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(エクセル形式 34キロバイト)
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度における介護職員処遇改善加算の届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。介護職員の賃金水準の引下げ後に状況が改善した場合は、速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。 報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。
翌年度の7月末日
ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
提出書類は以下からダウンロードしてください。
別紙様式3(加算 実績報告書)(エクセル形式 250キロバイト)
【2000行】別紙様式3(加算 実績報告書)(エクセル形式 1,047キロバイト)※大規模事業者用です。
【記入例】別紙様式3(加算 実績報告書)(エクセル形式 256キロバイト)
≪令和7年度実績報告書の提出方法について≫
介護保険課への各種申請書類の提出は、原則郵送、FAX、メールにてお願いいたします。
郵 送 先:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所介護保険課 事業者係
F A X:048-829-1981
メ ー ル:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
【介護職員等処遇改善加算】
介護保険最新情報Vol.1353(PDF形式 1,753キロバイト)
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(PDF形式 498キロバイト)
介護保険最新情報vol.1363(PDF形式 3,924キロバイト)
※令和6年度の介護職員等処遇改善等については「令和6年度介護職員等処遇改善加算等について」のページをご確認ください。
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981