訪問介護事業所、介護予防訪問介護サービス事業所において、「正当な理由」なく訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が一定以上を超えた場合、同一建物減算が適用されます。
令和7年度報酬改定に伴い、年に2回、同一建物減算に該当するか判定する必要があります。
令和7年前期 同一建物減算(依頼)令和7年前期 同一建物減算(依頼 訪問介護事業者向け通知PDF形式 84キロバイト)
1 同一建物減算について
同一建物減算とは、以下の要件に該当する場合、訪問介護費が減算となるものです。
1.同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く)又は訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等除く)に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合 ……… 90/100
2.訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合 ……… 85/100
3.正当な理由なく、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100以上に該当する訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合 ……… 88/100
「同一敷地内建物等」…訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物
指定訪問介護事業所、介護予防訪問介護サービス事業所は 「(別紙10) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、同一建物減算が適用されるか判定する必要があります。なお、判定に用いた計算書は、事業所にて5年間保存してください。上記3に該当する場合は届出を提出する必要があります。
2 判定期間と減算適用期間
上記「1 同一建物減算について」の3を判定する際の判定期間と減算適用期間は以下のとおりです。
|
判定期間 |
減算適用期間 |
届出期限 |
前期 |
3月1日~8月末日 |
10月1日~3月31日 |
9月15日(必着) |
後期 |
9月1日~2月末日 |
4月1日~9月30日 |
3月15日(必着) |
※提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
3 提出書類について
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
※提出書類1、2については、体制状況が変更するときのみご提出ください。
※提出書類3については、体制状況の変更に関わらず、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100を超える場合は提出が必要です。体制状況が変わらず、90/100を超えない場合には書類の提出は不要ですが、作成した計算書は少なくとも5年間は保管する必要があります。
※提出書類3について、90/100を超える場合であっても、正当な理由がある場合にはその理由が分かるものもあわせてご提出ください。
※提出書類3の計算について、訪問介護と介護予防訪問介護サービス の指定を受けている場合、「訪問介護の利用者」と「介護予防訪問介護サービスの利用者」のそれぞれの割合で判定する必要があります。
4 提出先
提出方法:電子申請・届出システム、窓口、郵送、メール、FAX
※「加算に関する届出 」より提出してください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電 話:048-829-1265
FAX:048-829-1981
メール:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
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