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更新日付:2025年8月20日 / ページ番号:C116402
訪問介護事業所、介護予防訪問介護サービス事業所において、「正当な理由」なく訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が一定以上を超えた場合、同一建物減算が適用されます。
令和7年度報酬改定に伴い、年に2回、同一建物減算に該当するか判定する必要があります。
令和7年前期 同一建物減算(依頼)令和7年前期 同一建物減算(依頼 訪問介護事業者向け通知PDF形式 84キロバイト)
| 判定期間 | 減算適用期間 | 届出期限 | |
| 前期 | 3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 | 9月15日(必着) |
| 後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 3月15日(必着) |
※提出期限の最終日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅サービス・施設サービス)(エクセル形式 68キロバイト)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 60キロバイト)※提出書類1、2については、体制状況が変更するときのみご提出ください。
※提出書類3については、体制状況の変更に関わらず、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100を超える場合は提出が必要です。体制状況が変わらず、90/100を超えない場合には書類の提出は不要ですが、作成した計算書は少なくとも5年間は保管する必要があります。
※提出書類3について、90/100を超える場合であっても、正当な理由がある場合にはその理由が分かるものもあわせてご提出ください。
※提出書類3の計算について、訪問介護と介護予防訪問介護サービス の指定を受けている場合、「訪問介護の利用者」と「介護予防訪問介護サービスの利用者」のそれぞれの割合で判定する必要があります。
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981