ページの本文です。
更新日付:2025年9月11日 / ページ番号:C120110
さいたま市内の訪問介護等サービス事業所について、標記補助事業の令和7年度の追加分及び令和8年度の所要額についての調査を実施いたします。当該補助事業の活用をご検討される場合につきましては、令和7年8月18日(月)までに以下掲載の「回答書」を介護保険課までご提出いただきますようお願いいたします。
補助事業の詳細につきましては、厚生労働省の「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱」をご確認ください。
訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の所要額調査について(PDF形式 253キロバイト)
回答書(ワード形式 22キロバイト)
実施要綱(PDF形式 156キロバイト)
【回答期限】
令和7年8月18日(月)
【提出先】
さいたま市福祉局長寿応援部介護保険課事業者係
電話番号:048-829-1265 FAX:048-829-1981
Mail:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp ※メールの件名を『訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の所要額調査について(法人名) 』としてください。
1.補助対象者
さいたま市内に所在する「訪問介護事業所」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」、「夜間対応型訪問介護事業所」のいずれかの事業所を運営する介護サービス事業者
2.補助対象事業
(1)研修体制の構築の支援 ※受付終了
(2)経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 ※受付終了
(3)介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 ※受付終了
※各種目の対象経費については国の実施要綱をご確認ください。
3.補助金の交付額
補助金の交付額は、補助対象事業のそれぞれの事業内容ごとに、対象経費の実支出額と次に掲げる基準額を比較して少ない方の額
1.種目 | 2.基準額 | 3.対象経費 |
研修体制の構築の支援 | 1事業所当たり10万円 | 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助金及び交付金 |
経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援 | ・30分未満の同行支援1回につき2,500円 ・30分以上の同行支援1回につき4,000円 (経験年数の短いヘルパー1人につき30回まで) |
|
介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援 | 1事業所当たり30万円 |
4.交付申請手続き
以下に掲載している様式第1号の交付申請書に申請額の積算のわかる関係書類を添付してください。なお、複数の事業所を有する法人については、さいたま市内に所在する事業所分について、一括して申請することができます。
また、交付決定後に申請の内容を変更する必要がある場合は、様式第5号の変更申請書に関係書類を添えて速やかに市に提出してください。
様式第1号(第4条関係)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付申請書(ワード形式 18キロバイト)
様式第4号(第7条関係)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業変更申請書(ワード形式 18キロバイト)
5.事業実績報告
当該補助事業を終了した日から起算して1月以内に市に様式第4号の実績報告書及び事業実施報告書を市に提出してください。
様式第5号(第8条関係)訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実績報告書(ワード形式 19キロバイト)
事業実施報告書(ワード形式 14キロバイト)
事業実施報告書(記載例)(PDF形式 49キロバイト)
6.提出先
メール:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp ※メールの件名を『訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金交付申請(法人名) 』としてください。
郵 送:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所介護保険課 事業者係
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981