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更新日付:2025年3月5日 / ページ番号:C083084
1.届出期限等について
2.届出範囲について
3.届出書類について
4.介護老人保健施設及び介護医療院の変更について
5.居宅介護支援事業所の管理者について
6.地域密着型サービスの管理者及び計画作成担当者の研修受講について
令和6年2月1日から「電子申請・届出システム」での受付を開始します。
介護事業所等における指定申請等の電子申請についてのページをご確認ください。
介護保険課への各種申請書類の提出は、電子申請・届出システム、郵送、FAX、メールにてお願いいたします。
郵 送 先:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所介護保険課 事業者係
F A X:048-829-1981
メ ー ル:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
電子申請・届出システムでの提出はこちらから(外部リンク)
※郵送等での書類提出の際は、書類作成担当者の氏名及び担当者に繋がる連絡先の記載をお願いいたします。
期 限:変更日から10日以内
提出先:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所 福祉局長寿応援部介護保険課事業者係
TEL 048-829-1265
以下の事項が変更した場合は変更届出書を提出してください。
・事業所(施設)の名称
・事業所(施設)の所在地
・申請者(法人)の名称
・主たる事務所(法人)の所在地
・法人代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
・登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
・事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
・備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業所のみ)
・利用者の推定数(新規開設事業所・再開事業所のみ)
・事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所
・サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・運営規程
・協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関
・事業所の種別
・提供する居宅療養管理指導の種類
・事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別)
・利用者、入所者又は入院患者の定員
・福祉用具の保管・消毒方法
・併設施設の状況等
・介護支援専門員の氏名及びその登録番号
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制
・本体施設、本体施設との移動経路等
・事業所・法人の電話番号・FAX番号
など(サービスによっては上記以外の変更の場合も変更届の提出が必要な場合があります。詳細は変更届出書添付書類チェックリスト(エクセル形式 116キロバイト)をご確認ください。)
変更届出書等のサービス分類はサービス種類一覧.pdfを参照してください。
郵送で事業者控え分を同封する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、法人名や法人代表者など法人全体に係る変更の場合は、法人単位で変更届を作成し、「さいたま市内事業所一覧」を添付してください。(変更届出書の事業所名等は「別添一覧表のとおり」と記載してください。)
◇居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス
別紙様式第一号(五) 変更届出書(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)(エクセル形式 23キロバイト)
◇居宅介護支援、地域密着型(介護予防)サービス、介護予防支援
別紙様式第二号(四) 変更届出書(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス・介護予防支援)(エクセル形式 22キロバイト)
◇介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)
別紙様式第三号(一) 変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業))(エクセル形式 21キロバイト)
上記の変更届出書に添付する書類をサービス及び変更項目ごとに示しています。
変更届出書添付書類チェックリスト(エクセル形式 116キロバイト)
変更届出書添付書類チェックリストのとおりに変更届出書に添付する書類様式は以下のリンク先を確認してください。
◇付表
>指定申請・変更届等添付書類 付表1(居宅・施設・介護予防サービス・第1号事業)
>指定申請・変更届等添付書類 付表2(居宅介護支援・地域密着型(介護予防)サービス・共生型サービス・介護予防支援)
◇参考様式
>指定申請・変更届等添付書類 標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
>指定申請・変更届等添付書類 標準様式2
◇その他
>業務管理体制整備に関する届出について
>老人福祉法及びさいたま市老人福祉法施行細則に基づく各種届出について
事務の種類 | 手数料の額 |
2 法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。※) | 1件につき 34,000円 |
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
➀原則
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。
➁例外
以下のいずれの要件にも該当する場合は、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予することができる。(※1)
※1 当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。
※2 不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される主な例は次のとおり
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等
参考資料:介護保険最新情報Vol.843(PDF形式 448キロバイト)
参考様式2「管理者確保のための計画書」はこちら
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修を修了しなければなりません。
また、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、認知症介護実践者研修を、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者は、認知症介護実践者研修及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了しなければなりません。
しかし、管理者又は計画作成担当者が交代する場合において、新たな管理者又は計画作成担当者が研修の申込を行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了しなくともよい取扱いとなっております。
交代後の管理者又は計画作成担当者が要件となっている研修を受講していない場合で、上記の取扱いに該当する場合は、事前に介護保険課に相談の上、参考様式1「研修受講に関する誓約書」をご提出ください。
参考様式1「研修受講に関する誓約書」はこちら
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981