ページの本文です。
更新日付:2021年10月1日 / ページ番号:C013036
建設投資の大幅な減少、厳しい金融環境等により極めて厳しい状況に直面している中小・中堅建設業者の資金調達を引き続き支援するため、国において「地域建設業経営強化融資制度」が5年間延長されましたので、「さいたま市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領」についても5年間延長します。
さいたま市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、さいたま市から債権譲渡の承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に金融機関等から融資を受けられる制度です。
さいたま市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者
(補足)原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者。
さいたま市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領第2条に規定する工事で、出来高が2分の1以上のもの。
平成21年1月19日から令和8年3月31日まで (令和3年3月31日から5年間延長)
申込の手順については、下記のリンク先ホームページもご参照ください。
リンク
ダウンロード
ダウンロード
財政局/契約管理部/契約課
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986