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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C079255
さいたま市では、子育てに適した良質な環境づくりをより一層進めるため、「さいたま市大規模共同住宅の建築等における子育て支援施設の設置に関する要綱」を定めています。
子どものいる家庭をメインターゲットとしたマンションが建設された場合、マンション周辺の限られた地域において急激な保育需要の増加が生じ、既存の保育施設等では対応しきれないおそれがあります。そのため、本市では、事業者が一定規模以上のマンション等を建築する場合、保育施設や放課後児童クラブ等の子育て支援施設の設置に係る事前協議を実施し、子育て支援施設の設置について協力を要請しています。
市内に100戸以上のマンション等を新築、増築、改築する計画のある事業者
※増築又は改築は、その後の住宅の計画戸数が100戸以上の増加となるものに限ります。
1.【事業者】 子育て支援施設の設置に関する事前協議届出書(様式第1号)の届出
2.【市】子育て支援施設設置の必要性を検討
(必要性なしの場合)
3.【市】子育て支援施設の設置に関する事前協議済書(様式第4号)の交付、協議終了
(必要性ありの場合)
3.【市】子育て支援施設の設置に関する事前協議届出書(様式第2号)による要請
4.【事業者】子育て支援施設の設置に関する要請に対する回答書(様式第3号)による回答
〈設置協力可の場合〉
5.【市、事業者】設置に向けた調整
〈設置協力不可の場合〉
5.【市】子育て支援施設の設置に関する事前協議済書(様式第4号)の交付、協議終了
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼児政策係
電話番号:048-829-1928 ファックス:048-829-2516