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更新日付:2025年6月10日 / ページ番号:C001925

建築基準法に基づく定期報告制度について

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定期報告制度とは

建築物の維持管理が不十分であると、火災などの災害時、本来、建築物が備えている防災機能が充分発揮されず、多くの人々の命が危険にさらされてしまうおそれがあります。
定期報告制度とは、このような危険を未然に防止するために建築物(特定建築物) 、防火設備、建築設備及び昇降機等について、その所有者等が適法性や安全性を1、2級建築士等の専門家に調査(検査)させ、その結果を特定行政庁(さいたま市)に報告するよう義務付けているものです。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

定期調査・検査等における項目等に関する改正について(令和7年7月1日施行)

国土交通省告示の改正について(令和7年7月1日施行)

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布)により、定期報告に係る調査・検査の合理化やデジタル化の促進を目的として、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
 さらに、令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布)により、定期報告に係る所有者等の負担軽減を目的として、告示の見直し改正が行われました。
 詳細は下記の国土交通省HPのリンクよりご確認ください。

・国土交通省_建築基準法に基づく定期報告制度について
 建築:建築基準法に基づく定期報告制度について - 国土交通省
 

本市内における「常時閉鎖式防火扉」について

 今回の告示改正を受け、「さいたま市建築基準法施行細則」の改正を行いました。
 本市における「常時閉鎖式防火扉」については、従来通り「特定建築物定期調査」による調査対象とし、「防火設備定期検査」上では報告を求めないものとします。

・令和7年6月4日公布さいたま市規則第88号_さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 https://www.city.saitama.lg.jp/006/011/004/kisoku/070406/p121939.html
 

報告様式について

 今回の告示改正を受け、本市内の定期調査・検査報告書の報告様式が変更となりました。
 令和7年7月1日以降に実施する調査・検査については、新しい様式を使用して報告してください。

定期報告が必要となる建築物等と報告の間隔 

定期報告が必要となる建築物(特定建築物) 、建築設備、防火設備、昇降機及び工作物と報告の間隔については、以下の添付ファイルをご覧ください。

定期報告が必要となる建築物等と報告の間隔(PDF形式 149キロバイト)

 

定期報告書の提出の流れ

定期報告書の受付窓口は、業務委託先である一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。
定期報告書の提出の流れは、以下の添付ファイルをご覧ください。
定期報告書の提出の流れ(PDF形式 393キロバイト)※引用:一般財団法人埼玉県建築安全協会が発行するパンフレット

定期報告書等の様式

報告書の様式は一般財団法人埼玉県建築安全協会のホームページskjak.jp/(新しいウィンドウで開きます) からダウンロードできます。
※記入の際は、修正液、修正テープ、消えるボールペン、鉛筆、シャープペンシル等を使用しないでください。

建築物等の除却・休止時、所有者等の変更時の届出等

建築物等を除却・休止して定期報告が不要となった場合や、所有者等の定期報告に係る事項を変更した場合は、届け出てください。

建築物を除却、又は6月以上休業した場合

建築物(除却・休業)届
様式第1号 建築物(除却・休業)様式第1号 建築物(除却・休業届ワード形式 36キロバイト)
様式第1号 建築物(除却・休業)様式第1号 建築物(除却・休業届PDF形式 44キロバイト)

昇降機又は遊戯施設を撤去、又は6月以上休止した場合

昇降機等(撤去・休止)届
様式第2号 昇降機等(撤去・休止)様式第2号 昇降機等(撤去・休止届ワード形式 41キロバイト)
様式第2号 昇降機等(撤去・休止)様式第2号 昇降機等(撤去・休止届PDF形式 57キロバイト)

所有者、管理者、建築物等の名称又はその他定期報告に係る事項を変更した場合

定期報告対象建築物等の変更届 
様式第3号 定期報告対象建築物等の変更届(ワード形式 36キロバイト)
様式第3号 定期報告対象建築物等の変更届(PDF形式 39キロバイト)
 

対象となる防火設備(随時閉鎖式)が設けられていない場合について

報告対象となる防火設備(随時閉鎖式) が設けられていない場合は、以下の様式にてその旨をご報告ください。
参考様式 対象防火設備が設けられていない旨の連絡票(ワード形式 15キロバイト)
参考様式 対象防火設備が設けられていない旨の連絡票(PDF形式 200キロバイト)

定期報告の是正項目について

定期報告書に是正項目等があった場合は早期に改善して、改善完了報告書をご提出ください。提出書類や提出方法については下記をご参照ください。

提出書類

・改善完了報告書
・改善前後の写真
〈定期報告における要是正事項等改善報告書〉
様式第5号 定期調査(検査)様式第5号 定期調査(検査報告における要是正事項等に関する改善完了報告書ワード形式 33キロバイト)
様式第5号 定期調査(検査)様式第5号 定期調査(検査報告における要是正事項等に関する改善完了報告書PDF形式 28キロバイト)

改善前後の写真について

改善されたことが写真だけでは分からない場合は、資料等を添付してください。
(例:改善工事中の様子を写した写真、新しく設置する設備等の搬入時の写真、施工記録等)

提出先と提出方法

さいたま市役所本庁舎10階の建築行政課窓口に直接ご提出いただくか、郵送でご提出ください。
※メールやFAXでの受付はできません。

控え(副本)が必要な場合

提出書類をもう一部ご提出ください。郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください。

定期報告概要書の閲覧

定期報告概要書の閲覧は、建築物等の所在地により窓口が異なります。
下記窓口へお問い合わせください。

西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区に所在する建築物等
建設局 北部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-646-3242
ファックス 048-646-3268
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

中央区、桜区、浦和区、南区、緑区に所在する建築物等
建設局 南部建設事務所 建築審査課
電話番号 048-840-6242
ファックス 048-840-6267
E-Mail 担当課へメールを送信する:(SSL対応)

定期調査・検査の適切な実施について

国土交通省において、定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等の定期調査・検査で、特に留意すべき事項をリーフレットとして取りまとめました。
建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について(PDF形式 562キロバイト)

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982

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