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更新日付:2024年4月9日 / ページ番号:C022481

令和6年度第1回医療法人の設立(解散)手続き

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  • 医療法人設立(解散)認可申請の受付は年2回(第1回 4月頃 第2回 9月頃)行います。
  • 医療法人の設立(解散)を希望する方は、事前に予備審査書類一式を提出し、必ず予備審査を受けてください。
  • 医療法人設立認可申請書の作成にあたっては、必ず下記の手引きをご覧ください。医療法人設立(解散)認可申請書を作成する上での留意点や様式、添付書類の作成例を参照できます。

医療法人の設立「医療法人設立認可申請の手引き」
医療法人の解散「医療法人解散認可申請の手引き」

ご注意
さいたま市での受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合になります。

1 日程

(1)予備審査予約受付期間

令和6年4月8日(月曜日)から4月10日(水曜日)8時30分から17時15分まで

(2)予備審査書類一式事前提出期限

令和6年5月7日(火曜日) 17時15分まで

(3)対面による予備審査期間

令和6年6月10日(月曜日)から6月14日(金曜日)
(詳細は、3予備審査(4)をご一読ください。)

(4)本申請受付期間

令和6年7月22日(月曜日)から7月26日(金曜日) 17時15分まで

(5)設立(解散)認可の予定時期

令和6年9月下旬(予定)

(6)留意事項

予備審査書類一式事前提出及び本申請受付期間は、土曜日・日曜日・祝休日を除きます。

2 申請手続

医療法人の設立(解散)認可申請を希望する場合は、申請の予約を行ってください。

(1)申請の予約

申請の予約はメールで承ります。

(2)予約メール作成方法

次の指示に沿ってメールを作成してください。

・送信先メールアドレス

chiiki-iryo@city.saitama.lg.jp

・タイトル

「令和6年度第1回医療法人設立(解散)認可申請の予約について」としてください。

タイトルでメールを管理しますので、必ずこのとおりとしてください。

・本文

書き出しを「さいたま市令和6年度第1回医療法人設立認可申請の予約を希望します。詳細は以下のとおりです。」とし、次の項目を記載してください。

1 予定法人名(ふりがなも併記してください。)

2 開設中の医療機関名、開設場所及び開設年月日

3 設立代表者名(ふりがなも併記してください。)

4 予備審査にあたっての担当者氏名、事務所名及び連絡が取れる電話番号(事務担当者や代理人たる行政書士等)

(3)予約メールの受信確認

予約メールの受付を完了いたしましたら、17時15分までに受信したメールに対して、翌開庁日の12時までにその旨返信メールをお送りします。
時間を過ぎても連絡がない場合には、以下に電話して確認してください。

さいたま市役所 地域医療課 管理調整係
電話番号 048-829-1292

(4)予定法人名について

埼玉県内の既存医療法人と同一名称は、予定法人名として使用できません。
予定法人名と同一の名称の法人が既にある場合には、こちらから御連絡いたしますので、再検討をお願いします。

(5)予約ができない場合

予約メールが確認できない場合や必要な記載事項に漏れがある場合、予約ができません。ご注意ください。

3 予備審査

医療法人の設立(解散)認可申請にあたっては、必ず予備審査を完了させてください。

(1)予備審査の方法

以下の手順で予備審査を繰り返し、申請書類の修正を行います。
1.提出書類一式(チェックリスト)を提出。
2.地域医療課において書類を審査。
3.修正事項及び次回提出期限について、メールで連絡。(予約時のメールに送付します。)
4.修正事項について修正する。
5.1に戻る。(毎回書類一式、修正の有無に関わらず全ての書類を提出すること。)

(2)初回予備審査書類の提出期限

令和6年5月7日(火曜日) 17時15分までに提出書類一式(チェックリスト含む)を、さいたま市役所2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
提出期限は厳守してください。

(3)予備審査書類作成の留意事項

予備審査の段階では、作成書類への押印は不要です(証明書類については写しを添付すること)。また、預金残高証明書は、初回予備審査書類提出の時点では不要ですが、予備審査期間中に写しを御提出ください。
事業計画書及び予算書は予備審査の対象となりますので、必ずご提出ください(個人開設後1年以上経過している診療所の開設者が「一人医師医療法人」を設立しようとする場合を含む)。
不足書類がある場合は、審査を行えない場合があります(次回以降受付)。
財産目録等の基準日は令和6年5月31日現在としてください。

(4)対面による予備審査について

予備審査の過程で、地域医療課において別段の協議を要すると判断した場合には、対面による予備審査を行います。

対面の場合は、設立代表者の同席を必要としますので、予定期間において対応ができるようにしてください。

対面による予備審査の求めに対し、これを応じない場合には、予備審査を続行できなくなります。

4 本申請

  • 提出書類一式は、本庁舎2階の地域医療課へご提出ください。郵送の場合は必着です。
  • 申請書類は正本1部、副本1部の計2部を提出してください。
  • 申請受付期間は厳守してください。

5 認可書の交付

(1)認可書交付時期

令和6年9月下旬(予定)

(2)認可書交付場所

地域医療課で行います。なお、受領する方は署名をお願いします。

6 申請上の注意

  1. さいたま市での受付は、さいたま市内にのみ主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合に限ります。
  2. さいたま市を含む県内の2以上の市町村域において主たる事務所と医療施設等を開設する医療法人の設立(解散)の認可を受けようとする場合は、埼玉県知事の認可が必要となります。
    (補足)申請書類の様式、留意事項など詳しくは埼玉県医療整備課医務担当(電話番号 048-830-3534)へお問い合わせください。
  3. 行政書士でない者が、官公庁に提出する書類及び電磁的記録の作成を業として行うことは、禁じられております(法律の定めのある場合を除く)。
  4. 埼玉県知事の認可を受ける場合であっても、さいたま市に主たる事務所を置く場合は、申請書類をさいたま市地域医療課に提出してください。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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