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更新日付:2024年7月31日 / ページ番号:C001484
就学指定校変更・区域外就学許可基準について市町村教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、学校教育法施行令の規定により就学予定者等の就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。(学校教育法施行令第5条) |
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事由区分 | 区分詳細 | 許可条件・必要書類・備考 | 許可期間(最長) | 申請先 | |||||||||||||||||||||||||||||||
転居・転出 | 転居・転出後も引き続き従前の学校に通学希望 | 通学の方法と経路について、在籍中の学校と合意済であること | 卒業まで | 学事課 ・ 区民課 |
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小学校の指定校変更による中学校入学 | 指定校変更許可を受けた小学校からの進学先中学校に通学希望 | (中学入学前年の12月頃に在籍小学校を通じて希望を確認しています) | 卒業まで | 学事課 ・ 区民課 |
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兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が就学している学校へ就学を希望 | 入学時(転入学時)時点で、兄弟姉妹が在籍していること | 卒業まで | 学事課 ・ 区民課 |
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転居予定 【指定校変更】 |
市内に在住で、引越し予定先の学区の学校への通学を希望 | 許可開始希望日から1年以内の引越し見込が確認できること (建築請負契約書・賃貸借契約書等で、引渡・入居の予定日を確認します) |
転居予定期日まで | 学事課 ・ 区民課 |
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転入予定 【区域外就学】 |
市外に在住で、引越し予定先の学区の学校への通学を希望 | 同上 | 転入予定期日まで | 学事課 ★事前に 要連絡 |
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疾病等 | 疾病や障害で指定校への通学が困難なため、最も近い学校への就学を希望 | 医師の診断書 | 卒業まで | 学事課 ★事前に 要連絡 |
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留守家庭 ※小学校のみ |
共働き等により児童の帰宅時に保護者が不在で、通学区域外の祖父母宅等へ預けなければならないため、預かり先住所の指定校に通学を希望 | 勤務証明書 申立書兼誓約書 等 |
卒業まで | 学事課 ・ 区民課 |
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共働き等により児童の帰宅時に保護者が不在で通学区域内の放課後児童クラブAへ入室申し込みしたが落選してしまい、やむを得ず通学区域外の放課後児童クラブBに入所となったため、Bの所在地の指定校への通学を希望 【注】 | 放課後児童クラブ入室決定通知書 | 卒業まで | 学事課 ★事前に 要連絡 |
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特定地域 (指定校以外の学校を選択できる地域) |
特定地域の設定により選択可能となっている学校への通学を希望 | 特定地域内に居住していること | 卒業まで | 学事課 ・ 区民課 |
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教育的配慮 | いじめ、不登校等で指定校以外の学校へ就学することで、問題解決が見込まれる場合 | 必要書類の有無は状況に応じて教育委員会が決定する | 事由の解消まで | 学事課 ★事前に 要連絡 |
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【注】放課後児童クラブの入室を申し込む場合、第1希望は通学区域内の公設放課後児童クラブのみとなります。通学区域内に公設放課後
児童クラブがなく、通学区域外の公設放課後児童クラブBに入所となり、Bの所在地の指定校への通学を希望する場合も含みます。
ただし、令和6年度「さいたま市放課後子ども居場所事業」の対象校(栄和小、鈴谷小、岸町小、新和小)の通学区域内に居住の児
童は当該事由による変更はできません。
許可条件 ○通学方法・経路については学校と協議し合意を得ていること。
○許可期間終了後は居住地の指定校に就学する。
以下の1、2に該当する場合には、指定校の他に、変更可能校に入学することもできます。
1.お住まいの地域が「就学する小学校を選択できる地域(特定地域)」になっている
2.兄姉が「指定校以外のさいたま市立小学校に就学中」で、来年度も継続して同校に通う
1.の場合は予め許可校として定められた学校が、2.の場合は継続して兄姉が通う学校が変更可能校となります。
該当するご家庭へ7月下旬に申請書類を送付します。
この手続きについてのQ&Aは関連ダウンロードファイルからご覧いただけます。
教育委員会事務局/学校教育部/学事課 学務係
電話番号:048-829-1648 ファックス:048-829-1990