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更新日付:2026年9月25日 / ページ番号:C099752

令和8年度 さいたま市放課後みんなのひろば(放課後子ども居場所事業)について

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 令和8年度のさいたま市放課後みんなのひろばの実施内容及び利用申込の手続き等につきましては、下記のとおりです。

「さいたま市放課後みんなのひろば」とは

 利用を希望する全ての児童を対象に、最も身近な小学校の施設を活用して、多様な体験や異年齢間の遊びを通じた交流ができる安全・安心な放課後の居場所を提供する事業です。
 

実施内容

■令和8年度の事業実施校と運営事業者

 令和8年度の事業実施校と運営事業者(PDF形式 242キロバイト)のとおりです。
 なお、一覧には各小学校放課後みんなのひろばにおけるお問い合わせ先も掲載しております。
 

■開所時間と閉所日

 開所時間 小学校の授業のある日                放課後 ~午後7時
      小学校の授業のない日(土曜日、学校長期休業期間等) 午前8時~午後7時
 閉 所 日 日曜日、祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)及び市長が特に認める日

■利用区分

利用区分 わくわくタイム(区分1) ゆったりタイム(区分2)
利用時間 小学校の授業のある日 放課後~午後5時 放課後~午後7時
小学校の授業のない日
(土曜日、学校長期休業期間等)
午前8時~午後5時 午前8時~午後7時
活動内容 【遊びの場】
宿題、自由遊び・
体験活動など
【遊びの場+生活の場】
宿題、自由遊び・
体験活動など
就労等の理由 不要 必要
おやつ なし あり

■活動場所

・学校敷地内にある放課後みんなのひろば専用室
・放課後に学校が使用しない特別教室等の兼用室(利用児童数に応じて兼用室を確保します。)

■選考について

 選考はありません。対象となる児童は、どなたでも利用できます。
 なお、特別な支援を必要とする場合は、児童の発達状況などをより詳しく理解するため、事前に運営事業者と面談を行うことがあります。

■対象となる児童

 1 事業実施校に就学する児童
 2 事業実施小学校区内に居住し、国立小学校、私立小学校、特別支援学校の小学部に通学する児童
 3 区分2を利用する場合は、1又は2に該当し、就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいない児童

■ゆったりタイムを利用する場合の利用できる期間

No. 利 用 事 由 利 用 期 間
1 就労 居宅外又は居宅内において就労していること 就労する期間(最長で年度末(3月31日)まで)
2 求職活動 居宅外において求職活動をしていること 入所した日から2か月以内。
ただし、この間に勤務を開始し、就労証明書を提出した場合は、最長で年度末(3月31日)まで期間を延長できる。
就学 就学又は技能訓練をしていること 就学する期間(最長で年度末(3月31日)まで)
4 出産 妊娠中であるか出産後間もないこと 出産予定日を含め、3か月以内(最長で年度末(3月31日)まで)
5 病気 病気若しくは負傷の状態であること 左記の事由により、児童が入所を必要とする期間(最長で年度末(3月31日)まで)
障害 心身に障害を有していること
看護・介護 同居又は別居の親族を常時看護・介護していること
6 災害 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること 災害の復旧が完了するまでの期間(最長で年度末(3月31日)まで)

※育児休業取得期間中はわくわくタイムの利用はできますが、ゆったりタイムは育児休業から復帰した場合に利用ができます。

■利用料等と減免について

月額利用料等

  利用区分   わくわくタイム  ゆったりタイム
 利用料金  4,000円   8,000円  
おやつ代 - 2,000円
※月の途中で入所、退所した場合の利用料金は、日割計算となります。
 

減免による月額利用料等は以下のとおりです。

世帯区分 わくわくタイム ゆったりタイム おやつ代 添付書類

生活保護受給世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯及び保護者が里親等である世帯

0円 0円 2,000円 生活保護受給証明書、里親委託(措置)決定通知書等
令和7年度(令和6年分)の市町村民税非課税世帯 0円 0円 2,000円 所得・課税(非課税)証明書
令和7年度(令和6年分) の市町村民税所得割非課税世帯 0円 2,000円 2,000円 所得・課税(非課税)証明書

※利用料の減免を受ける場合は、申請書類に加えて上記の添付書類を運営事業者へ提出してください。

 

利用申込等の手続き

■利用申込

 利用申込は年度ごとに必要です。現在ご利用中の方も新年度の利用を希望する場合は、改めて申込みをお願いします。
 

■申込方法

 各校の運営事業者へ直接お申し込みください。詳細は運営事業者へお問い合わせください。
 なお、区役所支援課・支所・市民の窓口、各小学校では申込みの受付を行っておりません。
 

■利用申込みに必要な書類

No.

提出書類

〇:必須
✕:不要
△:対象者のみ

利用区分

わくわくタイム

ゆったりタイム

利用料金

減免なし

減免を希望

減免なし

減免を希望

1

利用申込書(Word・PDF)

〇

〇

〇

〇

2

家庭状況調書(Word・PDF)

〇

〇

〇

〇

3

児童の記録(Word・PDF)

〇

〇

〇

〇

4

保護者の就労証明書等  

✕

✕

〇

〇

5

ひとり親であることを証明するもの

✕

△

△

△

6

児童に特別な支援が必要であることの証明

△

△

△

△

7

利用料の減免申請に必要な書類

✕

〇

✕

〇

〇 利用申込書、家庭状況調書、児童の記録(No.1~No.3)
  児童1人につき1枚提出してください。複数の児童が利用する場合は、それぞれ提出が必要です。
〇 保護者の就労証明書等(No.4)
  次の「就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいないことを証明する書類」を参照してください。
〇 ひとり親であることを証明するもの(No.5)
  戸籍謄本、児童扶養手当証書又は認定通知書の写し、ひとり親家庭医療費受給資格者証の写し等が該当します。
  ※ひとり親に関する書類は、利用申込みに必要な就労証明書等の提出要件を確認するために提出いただくものです。
   ひとり親であることのみを理由として利用料の減額・免除が適用されるものではありません。
   利用料の減額・免除については、別途定める要件を満たす必要があります。
〇 児童に特別な支援が必要であることの証明(No.6)
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、特別支援学級の在学証明、医療機関等の診断書が該当します。
〇 利用料の減免申請に必要な書類(No.7)
  生活保護受給証明書、里親委託(措置)決定通知書、所得・課税(非課税)証明書等が該当します。

■就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいないことを証明する書類

No.

利用事由

提出書類

1

就労

就労証明書(Excel・PDF)
※自営業の方は就労状況が分かる書類(確定申告書の控えの写し、事業案内、収支内訳書の写し等)もあわせて提出してください。

2

求職活動

誓約書(Word・PDF)
※入所期間は2か月です。2か月以内に基準を満たす就労を開始した場合は、就労証明書を提出してください。

3

就学

在学(入学)証明書、カリキュラム表など授業日数や時間がわかるもの

4

出産

母子健康手帳の写し(出産予定日記載欄)

5

病気

医師の診断書
※保育困難であることが明記されていること。

障害

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

看護・介護

看護・介護申立書(Word・PDF)及び看護・介護対象者の次のいずれかの書類
ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 要介護認定を受けた介護保険証の写し
ウ 医師の診断書
  ※保育困難または看護・介護が必要であることが明記されていること。

6

災害

罹災証明書の写し

※保育園等の利用申込みにご用意いただいた書類の写しでも可能です。
※保護者が単身赴任等で別居している場合も、別居している保護者の証明書が必要です。
※兄弟姉妹2人以上の利用申込みの場合は、各証明書類の原本を1部ご用意いただき、兄弟姉妹分は写しの提出でも可能です。
※書類の提出が必要なのは保護者の方のみです。同居する親族の方の書類提出は不要です。
※各証明書類は、原則として発行日が3か月以内のものをご提出ください。
※各証明書類を受付期間までに準備できない場合は、運営事業者へお問い合わせください。

■申込内容に変更が生じた場合

 申込み後又は利用開始後に変更が生じた場合は、「さいたま市放課後みんなのひろば(放課後子ども居場所事業)利用変更届」(Word・PDF)を運営事業者に提出してください。詳しくは運営事業者へお問い合わせください。
 

■注意事項

・児童の安全確保のため、原則、保護者のお迎えをお願いします。必ず利用時間内にお迎えを終えてください。
・駐車場はありませんので、車でのお迎えはご遠慮ください。
・申請内容に虚偽が認められたときは、利用承認を取り消す場合があります。
・公設放課後児童クラブ又は民設放課後児童クラブとの重複利用はできません。放課後みんなのひろばを利用する場合は、必ず区役所支援課又は民設放課後児童クラブへ申込みの取り下げを行ってください。
・いただいた個人情報は、放課後みんなのひろばの利用以外の目的には使用しません。
 

令和9年度新規実施校と利用申込について

 令和9年度から新たに事業を実施する予定の小学校は、以下のとおりです。
 なお、令和9年度からの利用申込につきましては、令和9年度 さいたま市放課後みんなのひろば(放課後子ども居場所事業)についてをご確認ください。
 (利用申込は年度ごとに必要です。令和8年度ご利用中の方も、令和9年度の利用を希望する場合は改めて申込みが必要です。) 
 
No. 所在区 小学校
1  西区    馬宮東小 
2  北区  大宮別所小
3  見沼区    春野小 
4  中央区   大戸小 
5  桜区   中島小    
6  南区  辻小
7  南区   辻南小
8  緑区   美園小
9  岩槻区  城北小
10  岩槻区   東岩槻小
 ※令和10年度以降に新たに事業を実施する小学校につきましては、現時点では未定です。
 

利用料の納付が困難なとき

 児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で、利用料の算定に含まれる世帯員の失業、疾病等により当該世帯の収入が著しく減少し、生活保護法に基づく最低生活費を下回る等の場合には、利用料の減免を行います。
 適用には申請が必要となりますので、事前に運営事業者までご連絡ください。
 さいたま市放課後子ども居場所事業利用料減免要領(PDF形式 97キロバイト)
 

放課後みんなのひろばQ&A

 放課後みんなのひろばに関するよくある質問はさいたま市放課後みんなのひろばQ&A(PDF形式 303キロバイト)をご確認ください。
 

関連ダウンロードファイル

関連リンク

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子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 放課後対策係
電話番号:048-829-1718 ファックス:048-829-2516

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