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更新日付:2025年4月2日 / ページ番号:C099752

令和7年度「さいたま市放課後子ども居場所事業」のモデル事業について

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 本市では「さいたま市放課後子ども居場所事業」のモデル事業を実施しています。令和7年度のさいたま市放課後子ども居場所事業の概要は、下記のとおりです。

「さいたま市放課後子ども居場所事業」とは

事業の目的

 利用を希望する全ての児童を対象に、最も身近な小学校の施設を活用して、多様な体験や異年齢間の遊びを通じた交流ができる安全・安心な放課後の居場所を提供する事業です。
 

令和7年度モデル事業の実施内容

■令和7年度モデル事業実施校と運営事業者

小学校 事業者 電話番号 FAX
西区 栄小学校 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 080-5428-2343 048-644-1128
見沼区 七里小学校 特定非営利活動法人ユナイテッドキッズ 048-687-9335 048-796-0501
中央区 鈴谷小学校 特定非営利活動法人厚生福祉協会 048-826-5812 048-826-5813
中央区 与野本町小学校 株式会社理究キッズ 048-854-9332 045-451-0218
浦和区 常盤小学校 株式会社理究キッズ 048-833-8582 045-451-0218
浦和区 針ヶ谷小学校 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 048-822-6237 048-822-6237
浦和区 岸町小学校 株式会社理究キッズ 048-838-2073 045-451-0218
南区 大谷場東小学校 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 048-883-1255 048-883-1255
緑区 中尾小学校 特定非営利活動法人エール 048-874-2422 048-874-2422
緑区 道祖土小学校 特定非営利活動法人エール 048-885-2513 048-885-2513
緑区 尾間木小学校 株式会社理究キッズ 080-6541-7960 045-451-0218
岩槻区 上里小学校 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 048-794-5757 048-794-5757
岩槻区 新和小学校 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 048-798-7762 048-798-7762

■開所時間と閉所日

 開所時間 小学校の授業のある日                放課後 ~午後7時
      小学校の授業のない日(土曜日、学校長期休業期間等) 午前8時~午後7時
 閉 所 日 日曜日、祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)及び市長が特に認める日

■利用区分

利用区分 区分1 区分2
利用時間 小学校の授業のある日 放課後~午後5時 放課後~午後7時
小学校の授業のない日
(土曜日、学校長期休業期間等)
午前8時~午後5時 午前8時~午後7時
活動内容 【遊びの場】
宿題、自由遊び・
体験活動など
【遊びの場+生活の場】
宿題、自由遊び・
体験活動など
就労等の理由 不要 必要
おやつ なし あり(※)

 ※おやつ代は別途2,000円かかります。

■活動場所

・現在学校内にある放課後児童クラブ室
・放課後に学校が使用しない特別教室等(利用児童数に応じて特別教室等を確保します。)

■選考について

 選考はありません。対象となる児童は、どなたでも利用できます。
 ※特別な支援を必要とする場合は、児童の発達状況などをより詳しく理解するため、事前に運営事業者と面談を行うことがあります。

■対象となる児童

 1 事業実施校に就学する児童
 2 事業実施小学校区内に居住し、国立小学校、私立小学校、特別支援学校の小学部に通学する児童
 3 区分2を利用する場合は、1又は2に該当し、就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいない児童

■区分2を利用する場合の利用できる期間

No. 利 用 事 由 利 用 期 間
1 就労 居宅外又は居宅内で労働していること 就労している期間で、最長で年度末(3月31日)まで。
2 求職活動 求職活動をしていること 入所した日から2カ月。
ただし、この間に「対象となる児童」の3を満たした就
労を開始し、就労証明書を提出した場合は、期間を年度
末(3月31日)まで延長します。
3 就学 就学していること 就学している期間で、最長で年度末(3月31日)まで。
4 出産 保護者が出産予定であること 出産予定日を含めた、最長3カ月以内の期間。
5 病気 疾病又は負傷している状態にあること 左記の事由により、入所を必要とする期間で、最長で年
度末(3月31日)まで。
障害 心身に障害を有していること
看護・介護 同居及び別居の親族を常時看護・介護
していること
6 災害 震災、風水害、火災、その他災害の復
旧に当たっていること
災害の復旧が完了するまでの期間で、最長で年度末(3
月31日)まで。

 ※育児休業取得期間中は区分1の利用はできますが、区分2は育児休業から復帰した場合に利用ができます。

■利用料と減免について

利用料金(月額)

  利用区分    区分1  区分2
 利用料金    4,000円     8,000円  
 ※月の途中で入所、退所した場合の利用料金は、日割計算となります。
 ※区分2は、おやつ代が別途2,000円かかります。
 

減免による月額利用料は以下のとおりです。

世帯区分 【区分1】月額利用料 【区分2】月額利用料 添付書類

生活保護受給世帯、中国残留邦人等の支援給付受給世帯及び保護者が里親等である世帯

無料 無料 生活保護受給証明書、里親委託(措置)決定通知書等
令和6年度(令和5年分)の市町村民税非課税世帯 無料 無料 所得・課税(非課税)証明書
令和6年度(令和5年分) の市町村民税所得割非課税世帯 無料 2,000円 所得・課税(非課税)証明書

 ※利用料の減免を受ける場合は、申請書と一緒に表にある添付書類を運営事業者へ提出してください。

 

利用の申込方法

■申込方法

 利用の申込みについては、各モデル校の放課後子ども居場所事業運営事業者へ直接お申込みください。詳細は各運営事業者へお問い合わせください。
 ※小学校では申込みの受付は行っておりません。必ず、運営事業者へお申込みください。
 

■利用申込みに必要な書類

提出書類

〇:必須
✕:不要
△:対象者のみ

利用区分

区分1

区分2

利用料金

減免なし

減免を希望

減免なし

減免を希望

1 01利用申込書(ワード形式 22キロバイト)

2 02家庭状況調書(ワード形式 29キロバイト)

3 03児童の記録(ワード形式 21キロバイト)

4 保護者の就労証明書等  

5 ひとり親であることを証明するもの

6 児童に特別な支援が必要であることの証明

7 利用料の減免申請に必要な書類

・利用申込書、家庭状況調書、児童の記録
  児童1人につき1枚提出してください。複数の児童が利用する場合もそれぞれ提出が必要です。
・保護者の就労証明書等
  次の「就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいないことを証明するもの」を参照してください。
・ひとり親であることを証明するもの
  戸籍謄本、児童扶養手当証書又は認定通知書の写し、ひとり親家庭医療費受給資格者証の写し等
・児童に特別な支援が必要であることの証明
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、特別支援学級の在学証明、医療機関の診断書等
・利用料の減免申請に必要な書類
  生活保護受給証明書、所得・課税(非課税)証明書等

■就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいないことを証明するもの

No.

利用事由

提出書類

1

就労

就労証明書(エクセル形式 59キロバイト)
※自営業の方は、営業許可証、開業届などの写しもあわせて提出してください。

2

求職活動

誓約書(ワード形式 19キロバイト)
※入所期間は2か月です。2か月以内に基準を満たす就労を開始した場合は、就労
証明書を提出してください。

3

就学

在学(入学)証明書とカリキュラム表など授業日数や時間がわかるもの

4

出産

母子健康手帳の写し(出産予定日記載箇所)

5

病気

医師の診断書
※保育困難であることが明記されていること

障害

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

看護・介護

看護・介護申立書(ワード形式 18キロバイト)及び看護・介護対象者の次のいずれかの書類
ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 介護保険証
ウ 医師の診断書

6

災害

罹災証明書の写し

※保育園等の利用にご用意いただいたもののコピーでも提出可能です。
※保護者が単身赴任等で別居している場合も、その方の証明書が必要です。
※兄弟姉妹2人以上の利用申込みの場合、各証明書類の原本を1部用意し、兄弟姉妹分は写しの提出でも可能です。
※書類の提出が必要な方は保護者のみです。同居する親族の方などの書類の提出は不要です。
※各証明書等は、3か月以内に発行されたものの提出を原則とします。
※受付期間までに提出書類の準備ができない場合は、各運営事業者までお問い合わせください。

■申込内容に変更が生じた場合

 申込み後または利用開始後、申込内容に変更が生じた場合は、「さいたま市放課後子ども居場所事業利用変更届」を必ず提出してください。提出先は、各放課後子ども居場所事業の運営事業者になります。詳しくは運営事業者へお問い合わせください。
 

■注意事項

 ・児童の安全確保のため、原則、保護者のお迎えをお願いします。必ず利用時間内にお迎えを終えてください。
 ・駐車場はありませんので、車でのお迎えはご遠慮ください。
 ・申請内容に虚偽が認められたときは、利用承認を取り消す場合があります。
 ・公設放課後児童クラブ又は民設放課後児童クラブとの重複利用はできません。本事業を利用する場合は、必ず区支援課又は民設放課後児童クラブへの申込みの取り下げを行ってください。
 ・いただいた個人情報は、本事業の利用以外の目的には使用しません。

利用料の納付が困難なとき

児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で、利用料の算定に含まれる世帯員の失業、疾病等により当該世帯の収入が著しく減少し、生活保護法に基づく最低生活費を下回る等の場合には、利用料の減免を行います。
適用には申請が必要となりますので、事前に運営事業者までご連絡ください。
さいたま市放課後子ども居場所事業利用料減免要領(PDF形式 97キロバイト)
 

放課後子ども居場所事業Q&A

放課後子ども居場所事業に関するよくある質問はさいたま市放課後子ども居場所事業Q&A(PDF形式 210キロバイト)をご確認ください。
 

関連ダウンロードファイル

関連リンク

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子ども未来局/子育て未来部/放課後児童課 放課後対策係
電話番号:048-829-1718 ファックス:048-829-2516

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