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更新日付:2024年10月15日 / ページ番号:C117005

さいたま市立小・中・特別支援学校における土曜日の授業の取扱いについて

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 さいたま市立小・中・特別支援学校では、これまで、振替休業日を設定しない土曜日の授業を複数回実施することで年間授業日数を確保してきましたが、令和7年度から土曜日に授業を行う場合は、原則として振替休業日を設定します。

Q1 令和6年度の年間授業日数は、何日ですか?

A1 令和6年度の年間授業日数は、205日です。

Q2 令和7年度の年間授業日数は、何日になるのですか?

A2 令和7年度の年間授業日数は、202日です。令和8年度以降の年間授業日数は、暦の状況によって、その年度ごとに異なりますが、令和7年度と大きく変わるものではありません。

Q3 他の自治体の授業日数はどのくらいですか?

A3 国の調査によると、令和5年度の年間授業日数の全国平均について、小学校は201.8日、中学校は201.9日です。

Q4 年間授業日数が減ることなどで、学校教育はどのようになりますか?

A4 教職員が児童生徒と向き合う時間や教職員の専門性の向上を図るための研修等に当てることで、これまで以上に児童生徒一人ひとりを丁寧に見取り、多様な興味・関心や能力・特性等にきめ細かに対応しながら、教育の質の向上を実現していきます。

Q5 土曜日に実施していた運動会や音楽会は、無くなるのですか?

A5 このたびの土曜日の授業の取扱いの変更により、これまで各学校が土曜日に実施していた学校公開や体験活動をやめるわけではありません。各学校で土曜日に教育活動を実施する場合は、原則として振替休業日を設定します。

Q6 夏休みや冬休みは、増えるのですか?

A6 年間授業日数については、その時々の社会情勢や暦の状況を考慮しながら、校長会と教育委員会で適切な日数を協議して決定します。その中で、1学期の終業式、2学期の始業式と終業式、3学期の始業式の日程が決まりますので、その年度によって、夏休みや冬休みの長さは多少前後しますが、これまでと大きく変わるものではありません。

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教育委員会事務局/学校教育部/教育課程指導課 
電話番号:048-829-1659 ファックス:048-829-1990

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