ページの本文です。
更新日付:2026年5月21日 / ページ番号:C006270
子どもたちを安心して産み育てることのできる環境づくりを推進するため、少子化対策と子育て支援の観点から、0歳から18歳の年度末までのお子様の医療費の一部負担金を助成します。
さいたま市在住の0歳から18歳の年度末までのお子様
※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、子育て支援医療費助成制度の対象外となります。
※心身障害者医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
▼助成範囲に関する注意事項
・保険診療外の医療費や医療材料などは、助成の対象となりません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種費用、健康診断料、差額ベッド代、
保険外診療の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等、選定療養費など)
・入院時の食事療養標準負担額等は、助成の対象となりません。
・治療用装具(コルセットや治療用眼鏡など)は、医療保険における支給限度額が定められています。
子育て支援医療費助成制度の助成額は、支給限度額を基に算出するため、治療用装具の作成費用が支給限度額を超える場合には、
自己負担分の一部が子育て支援医療費の助成対象外となることがあります。
・高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、
その額については、子育て支援医療費助成制度の助成対象外となります。
※他の制度と子育て支援医療費助成制度の医療費が重複して支給・助成された場合は、
さいたま市が助成した医療費の返還が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
医療費の助成を受けるには登録申請し、子育て支援医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
出生日や転入日等の翌日から起算して1年以内の登録申請であれば、その日に遡って助成を受けられます。
※1年を経過しても登録申請はできますが、助成の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。
▼登録申請に必要なもの
・お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証(マイナポータル画面)等 )
・印鑑(朱肉を使うもの)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
・保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
▼登録申請窓口
・各区役所保険年金課福祉医療係・各支所
※お住まいの区以外の区役所・支所でも登録申請のお手続きは可能です。
※支所では、申請書類のお預かりはしますが、受給資格証の即時発行はできません(後日の郵送対応となります)。
▼電子申請について(登録申請)
・登録申請の手続きは、電子申請も受け付けております。
・電子申請をする場合は、以下の区別のリンク先(青文字の部分)にアクセスし、必要事項を入力してください。
※手続きの内容によっては、電子申請を受け付けていないものがあります。
⇒電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
以下の(1)~(3)に該当する場合は、各区役所窓口で手続きをしてください。
(1)受給資格内容の変更にかかる手続き
・住所が変わったとき (持ち物:受給資格証)
・保護者の方がお子様と異なる住所に引越したとき (持ち物:受給資格証)
・氏名が変わったとき (持ち物:受給資格証、変更後の加入健康保険の状況がわかるもの)
・加入健康保険が変わったとき (持ち物:受給資格証、変更後の加入健康保険の状況がわかるもの )
・登録口座を変更したいとき (持ち物:受給資格証、登録したい口座の通帳等)
⇒「(1)受給資格内容の変更」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
(2)受給資格証の再交付にかかる手続き
・受給資格証を再交付を受けたいとき (持ち物:お子様の加入健康保険の状況がわかるもの )
⇒「(2)受給資格証の再交付」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
(3)資格喪失にかかる手続き
・生活保護になったとき (持ち物:受給資格証、生活保護開始通知書)
・お子様または保護者の方が亡くなったとき (持ち物:受給資格証、(登録口座の変更も行う場合は通帳等))
・受給資格者を変更したいとき (持ち物:受給資格証、新たに登録する口座の通帳等、
お子様の加入健康保険の状況がわかるもの )
・心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の(持ち物:受給資格証、各制度の新規申請に必要なもの)
支給を受けられるようになったとき 詳しくは、「心身障害者医療費支給制度について」、
「ひとり親家庭等医療費支給制度について」をご覧ください。
⇒「(3)資格登録及び喪失にかかる手続き 」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
▼郵送申請・電子申請の場合について(資格変更・再交付・消滅)
・上記(1)~(3)の手続きは、郵送申請・電子申請も受け付けております。
・郵送申請をする場合は、このページの下部から申請書をダウンロードし、必要事項を記入してください。
・電子申請をする場合は、上記の手続き別・区別のリンク先(青文字の部分)にアクセスし、必要事項を入力してください。
※手続きの内容等によっては、郵送申請・電子申請を受け付けていないものがあります。
▼埼玉県 内 の医療機関にかかるとき
・受給資格証を、資格確認書・マイナ保険証(マイナポータル画面) 等と一緒に、受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。
・窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
※訪問による診療等も対象となります。
※あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所については、
本市と事前に協定を締結した市内の施術所における医療費のみが、助成の対象となります。
※医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合があります。
この場合、診療を受けた翌月以降に、 さいたま市に払い戻しの申請することで助成を受けることができます。
▼埼玉県 外 の医療機関にかかるとき
・医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となります。
・診療を受けた翌月以降に、 さいたま市に払い戻しの申請することで助成を受けることができます。
▼医療費払い戻しの申請方法
・診療を受けた翌月以降に、以下の「申請に必要なもの」をご用意の上、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
・申請の翌月末以降に、さいたま市からご登録済みの口座(※)に助成対象となる医療費の振り込みます。
※3月下旬に申請された場合、振り込みが5月末以降となる場合があります。
※ご登録済みの口座が解約・名義変更などされている場合、振り込みが遅れますのでご注意ください。
※医療費が高額となる場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。
▼申請に必要なもの
1. 医療機関の領収書 : 医療機関別・薬局別、入院・外来別に、月ごとに分けてください。
2. 医療費支給申請書 : 医療機関別・薬局別、入院・外来別に、月ごとに分けてください。
3. 受給資格証
4.お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証(マイナポータル画面) 等 )
5.高額療養費の支給決定通知書(該当がある場合のみ)
※医療費支給申請書は、各区役所保険年金課・支所・市民の窓口でも配布しています。
※治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)の申請の時には、以下も必要になります。
・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書(原本)
・医療機関の診断書・領収書(いずれもコピー可)
▼申請窓口
・各区役所保険年金課福祉医療係・支所・市民の窓口
※お住まいの区以外の区役所・支所・市民の窓口でも申請できます。
▼電子申請について(払い戻し)
・払い戻しの申請は、電子申請も受け付けております。
・電子申請をされる場合は、医療費領収書をスマートフォン等で撮影した画像データを添付(アップロード)してください。
・添付できない場合は、領収書原本を申請先の区役所保険年金課にご提出いただく必要があります。
⇒「医療費払い戻し」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
▼払い戻し申請に関する注意事項
・医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年が経過すると時効となり、払い戻しの申請ができなくなります。
・領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。
※記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。
・紛失等により領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に、
医療機関から必要事項の記入・押印を受けることで、領収書に代えることができます。
ただし、医療機関によっては文書料等の費用がかかる場合があります(文書料等は助成の対象となりません)。
・健康保険から高額療養費の支給を受けることできる方が、高額療養費の請求をおこなわず、時効により
高額療養費の支給を受けることができなくなった場合の医療費については、さいたま市に払い戻し申請することはできません。
郵送申請をご希望の場合には、下表の該当の「申請書(様式)」を左クリックすると、
各種申請書をダウンロードできますのでご活用ください。
なお、電子申請の場合には、入力フォームから必要事項を入力していただくため、申請書(様式)のダウンロードは不要です。
郵送による申請の場合、下表の該当の「申請書(様式)」及び「添付資料」をお住まいの区の区役所保険年金課福祉医療係宛にお送りください。
送付先は、このページの下部「お問い合わせ先」に記載の各区名(青文字の部分)からご確認いただけます。
※郵送申請の場合、各手続きにかかる時間に加えて郵便の往復にかかる時間もありますので、余裕をもってお手続きください。
※電子申請の場合、一部対応していない手続きがあります。
|
申請の種類 |
申請書(様式) |
添付資料 (いずれも原本の写し※一部除く) |
|---|---|---|
|
受給資格登録申請 |
・お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証(マイナポータル画面) 等 ) ・保護者の本人確認書類(写真入りのものは1点、写真なしのものは2点 ) |
|
|
受給資格変更申請 |
・受給資格証(原本) |
|
|
受給資格証再交付申請 |
・お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(同上 ) |
|
|
医療費支給申請 |
・医療機関発行の医療費領収書(原本) |
|
|
受給資格者喪失届 |
・受給資格証(原本) ・消滅事由を確認できるもの(生活保護開始決定通知など) |
▼他の公費負担制度などが優先となります!
・学校管理下における病気やケガなどで日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、
子育て支援医療費助成制度の医療費助成の対象となりません。
・医療機関の窓口で受給資格証を提示・使用せず、窓口で医療費のお支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。
※災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等へお問い合わせください。
・自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先してご利用いただきます。
必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします。
▼第三者行為や労災にあったとき
・交通事故やけんか(第三者行為)、お仕事中の怪我(労働災害)などにより医療機関を受診する場合は、
原則として子育て支援医療費助成制度は利用できません。
詳しくは、各区保険年金課へご相談ください。
▼払い戻しの電子申請をおこなう方へ
・助成の対象となった医療費については、患者様の費用負担がないため、確定申告における医療費控除はおこなえません。
・窓口や郵送による払い戻しの申請と異なり、電子申請の場合、医療費領収書の原本がお手元に残ることになりますので、特にご注意ください。
・また、ご提出いただいた画像データについて確認が必要な場合、別途、さいたま市から原本の提出をお願いする場合があります。
お手数をおかけしますが、領収書原本は医療費のお支払いから5年間が経過するまで、お手元に保管をお願いします。
▼子育て支援医療費助成制度について、もっと詳しく知りたい方は・・・
・
医療費助成まるわかりBOOK(令和7年10月版)をご覧ください!
(各区役所保険年金課窓口にて配布しています。データは、関連ファイルからダウンロードしてご覧いただけます。)
・ さいたま子育てWEB(https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/index.html )
(子育て支援医療費助成制度、よくある質問について記載しております。)
各区保険年金課福祉医療係
西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 医療係
電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1960