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更新日付:2026年6月1日 / ページ番号:C086179

子どもの権利について

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「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年、国連総会で採択されました。
世界中の子どもたちが幸福に生きることを願い、2025年3月現在、196の国と地域で締結されています。

子どもの権利に関する条約(子どもの権利条約)

 子どもの権利に関する条約(子どもの権利条約)は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約です。
日本も1994年にこの条約を批准しました。
 子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。
子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

「子どもの権利条約」の4つの原則

1.差別の禁止(差別のないこと)
 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。       
2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3.生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4.子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(仮称)さいたま市子どもの権利条例の制定

 本市では、「子どもの権利条約」の考えにもとづき、すべての子どもが権利の主体として、自分らしく安心して暮らすことができ、
子どもの権利が尊重される社会を実現を目指して、「(仮称)さいたま市子どもの権利条例」を制定します。
 令和8年度は、たくさんの子どもから「子どもの権利」についての意見を集め、条例骨子案を作成する予定です。
 

令和8年度の主な取り組み

1.子ども・若者ワークショップ(8月から9月ごろ)
 「子どもの権利」をテーマに、ワークショップを開催します。
2.アンケート調査(9月から11月ごろ)
 子どもやおとなを対象としたアンケート調査を行います。
3.関係機関ヒアリング(9月から11月ごろ)
 「声を上げにくい子ども」からの意見を反映するため、子どもと関わる事業所等から意見を聴きます。
4.子どもの権利条例検討プロジェクト(11月から2月ごろ)
 子どもを主体とする検討プロジェクトを立ち上げ、条例骨子案を作成します。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子ども・青少年政策課 子どもの権利推進係
電話番号:048-829-1908 ファックス:048-829-1960

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