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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C030791

子ども・子育て支援新制度について

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平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

子ども・子育て関連3法

新制度の創設に関する次の3つの法律のことを言います。

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部改正法
  3. 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

子ども・子育て支援新制度の主なポイント

1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」制度の改善を目指すこととされています。

幼保連携型認定こども園のフロー図
幼保連携型認定こども園の体系図

具体的には、「幼保連携型認定こども園」について、認可・指導監督の一本化、学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としての法的位置づけがされます。
また、認定こども園の財政措置が「施設型給付」に一本化されます。

施設型給付のフロー図
施設型給付体系図

※「施設型給付」には、「認定こども園」(「認定こども園」には、「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4種類があります。 )、「幼稚園」、「保育所」を通じた共通の給付があります。

2.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

地域型保育給付
地域型保育給付の体系図

待機児童解消のため、保育の受入れ人数を増やすとともに、施設整備等を促進することとされています。また、保育に関する認可制度を改善し、保育所などの施設が設置されやすくなり、「小規模保育」や「家庭的保育」など多様な手法による保育への新たな財政措置(「地域型保育給付」)を行い、提供される保育の「量」を増やすことで、待機児童の解消を目指します。
また、教育・保育の「質」の向上を図るため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとされています。

3.「給付」の仕組み

給付の仕組み
「給付」の仕組み

新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」の仕組みが創設されます。
「給付」とは、給付の対象となる認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等を利用した場合、市は、その学校教育・保育を提供するために必要な経費を「給付費」として支払います。
※「給付費」は、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、利用者の皆様に対する直接的な給付ではなく、施設等が代理で給付を受け、利用者の皆様は施設等から学校教育・保育の提供を受ける仕組み(法定代理受領)となっています。

4.地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実

地域における子育て支援に関する様々なニーズに応えることができるよう、子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育て支援の一層の充実を目指します。

5.財源

新制度では、消費税引き上げによる増収分の一部などにより、子ども・子育ての支援を充実することになっています。
また、将来的には1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとされています。

さいたま市の取組 

本市の子ども・青少年に関する総合的な計画として、保健福祉総合計画の部門別計画に位置付けられているとともに、子ども・子育て支援法第61条に基づく、市町村子ども・子育て支援事業計画です。

計画の中間年にあたり、子ども・子育て支援事業計画において「量の見込み(需要量)」及び「確保方策(供給量)」を設定している事業で、その数値の見直しを行うとともに、本市の子どもの貧困対策を計画的に推進するため、施策・事業等を新たに第6章として盛り込みました。

「さいたま子ども・青少年のびのび希望(ゆめ)プラン」の計画期間が令和元年度末をもって終了するのにあたり、「第2期さいたま子ども・青少年のびのび希望(ゆめ)プラン」を策定しました。

  • さいたま市社会福祉審議会児童福祉専門分科会(地方版子ども・子育て会議)

子ども・子育て支援法に基づく審議会その他の合議制の機関(地方版子ども・子育て会議)としてその役割を担うため、「さいたま市社会福祉審議会条例」の一部を改正しました。

その他

子ども・子育て支援新制度について、詳しく知りたい方は、以下の内閣府ホームページにアクセスして下さい。

内閣府ホームページへ(子ども・子育て支援新制度について)(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

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子ども未来局/子ども育成部/子ども・青少年政策課 企画係
電話番号:048-829-1909 ファックス:048-829-1960

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