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更新日付:2025年9月1日 / ページ番号:C123615
DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方であっても、給付金を受給できる場合があります。
詳しくはさいたま市子育て支援課・給付金担当(電話番号048-829-1697)へお問い合わせください。
申請受付は、令和7年9月22日(月曜日)から行います。
令和7年7月31日においてさいたま市に避難・居住しており、以下の1、2のいずれかに該当する児童を養育する方が対象です。
1.平成19年4月2日~令和7年7月31日までに出生した児童(18歳以下の高校生年代までの児童)
2.令和7年8月1日から令和8年3月31日の間に、さいたま市で出生した新生児
当給付金の申請から支給までの流れは以下のとおりです。
1.申請者の方は、さいたま市子育て支援課に問い合わせを行い、申請書様式の交付を依頼してください。
2.さいたま市子育て支援課から、申請者の方が指定された住所に、『令和7年度さいたま市子育て世帯への応援給付金 申請書(請求書)』(以下、申請書)、『支援給付に関する申立書』(以下、申立書)を送付します。
3.申請者の方は、申請書、申立書に加えて、申請者の方の本人確認書類(コピー)、受取口座を確認できる書類(コピー) 、DV等避難中であることを明らかにできる書類(コピー)を添付し、返信用封筒でご返送ください。
4.さいたま市子育て支援課にて支給要件の確認を行ったうえで、指定された口座に支給します。審査の都合上、申請受理からから実際の支給まで、通常2~3ヶ月を要します。
1.申請書
申請者の方の情報や、養育中の児童の情報について記載いただくものです。本件に関するお問い合わせをいただいた後、さいたま市子育て支援課からご指定の住所宛てに郵送します。
2.申立書
申請者の方が、どのような理由で本給付金を申請するかを記載いただくものです。本件に関するお問い合わせをいただいた後、さいたま市子育て支援課からご指定の住所宛てに郵送します。
3.申請者の本人確認書類(コピー)
給付金を受け取るご本人様の確認ができる書類(コピー)をご用意ください。
例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、 健康保険証(記号番号をマスキングしたもの。また、有効期限内のものに限る)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等
・旧姓・旧住所等、標記の変更をしていなくても問題ありません。
・生活保護を受給しており、上記の書類をお持ちでない方は生活保護受給者証の写しを本人確認書類とする事ができます。
・マイナンバーカードは番号が表示されている面ではなく、顔写真等が表示されている面を添付してください。
・マイナ保険証を利用していない方が医療機関受診の際に使用する「資格確認書」についても、同様に本人確認書類として扱います。その場合、記号番号がマスキングされていること、有効期限内であることをご確認のうえ、添付してください。
4.受取口座を確認できる書類(コピー)
通帳やキャッシュカードなどの、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるものをご用意ください。
WEB通帳を利用している場合は、必要な情報が確認できる画面のスクリーンショットを添付してください。
5.DV等避難中であることを明らかにできる書類(コピー)
公的な支援機関が発行する書類に限ります。以下は一例です。
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書
・女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類
令和8年2月27日(金曜日)まで
※令和8年2月、3月生まれの新生児がいる場合は、令和8年4月30日(木曜日)まで
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1697 ファックス:048-829-1960