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更新日付:2025年8月14日 / ページ番号:C123507
Q1 「令和7年度子育て世帯への応援給付金」とは何ですか。
Q2 給付を受けるために必要な手続きはありますか。
Q3 「その他の子育て世帯」とは何ですか。
Q4 なぜ、さいたま市で児童手当を受給していない人(「その他の世帯」に該当する人)は申請が必要なのでしょうか。
Q5 自分の状況を確認した結果、給付金を受け取るには申請が必要であることが分かりました。その場合、何か案内はあるのですか。
Q6 給付金の電子申請について詳しく教えてください。
Q7 提出書類の「申請者・請求者本人確認書類」とは、具体的にどのようなものですか。
Q8 提出書類の「受取口座を確認できる書類」とは、具体的にどのようなものですか。
Q9 紙の申請書で申請することはできますか。
Q10 給付金はいつ振り込まれますか。
Q11 既に1度給付金を受給しています。新たに2人目の子が生まれたのですが、この場合は2人目の子の分の給付金も受け取れますか。
Q12 親元を離れ、さいたま市にて独居で生活しています。児童としての年齢の要件は満たしているのですが、この場合は給付金を受け取れますか。
Q13 住民票はさいたま市外にありますが、DV等を理由に住民票を移さずさいたま市内へ避難して生活しています。この場合、給付金を受け取れますか。
Q14 令和7年7月31日の基準日時点で児童を養育していましたが、その時はさいたま市に住んでおらず、後になってからさいたま市に転入してきました。この場合、給付金を受け取れますか。
Q15 令和7年7月31日の基準日時点でさいたま市内に住民票がありますが、いわゆる「里帰り出産」により市外で出産しました。この場合、給付金を受け取れますか。
物価高等の影響を受けている子育て世帯の生活を応援するため、所得制限を設けずに、高校生年代(18歳)までの子どもがいる全ての子育て世帯を対象に、子ども1人当たり現金1万円を支給するものです。
申請が必要な方と、不要な方がいます。
以下の1、2のいずれに該当するかで確認してください。
1.さいたま市から、令和7年8月分の児童手当(10月振込分)を受給する方
→申請不要です。児童手当の支給口座として登録している口座に自動で振り込みます。
2.その他の子育て世帯(公務員等)の方
→申請が必要です。9月中旬以降、順次申請勧奨の通知をお送りしますので、通知に記載されている2次元コードから電子申請フォームにアクセスし、申請してください。
※令和7年8月1日から令和8年3月31日までにさいたま市で新たに子どもが生まれた場合 、原則、さいたま市から児童手当を受給するための手続きをされた方であれば、本給付金については申請不要で支給します。また、そうでない「その他の子育て世帯」であれば、申請に基づいて支給します。しかし、世帯の状況や児童手当の手続き状況によっては、さいたま市から児童手当を受給する方であっても申請勧奨の通知が届く場合があります。
※世帯の状況によっては勧奨通知等が送付されない場合があります。その場合、お手数ですがさいたま市子育て支援課にご連絡ください。
何らかの理由でさいたま市から児童手当が支給されていないが、本給付金の支給条件を満たしている世帯のことです。
具体的には、勤務先の自治体から児童手当が支給されている公務員の方や、DV等で避難してさいたま市に住んでいる方を指します。
電子申請とは、勧奨通知に記された2次元コードを読み取り、専用の申請フォームにアクセスして申請する手続き方法のことをいいます。紙の申請書を書いたり、送ったりする必要はございません。
勧奨通知(9月中旬以降、順次送付)に記載されているIDでログインすることで、専用のページから電子申請が可能になります。
さいたま市から令和7年8月分の児童手当を受給する方に対しては、8月29日(金曜日)に振込予定です(Q2にて、1.に当てはまる方)。
その他の子育て世帯の方に対しては、申請勧奨の通知を9月中旬以降にお送りし、申請をいただいた後、10月下旬以降に審査が終了した方から順次振込予定です(Q2にて、2.に当てはまる方)。
令和7年8月1日から令和8年3月31日までの間にさいたま市で生まれた新生児の分についても、給付金の対象となります。
その場合、養育者がさいたま市から児童手当を受給していれば申請不要で振り込みます。
しかし、児童手当システムへのデータ反映と新生児の出生時期によっては、申請勧奨の通知が世帯主宛てに届く場合があります。
このような場合であっても、児童手当の手続き自体に問題がなければ、申請勧奨の通知が届いた翌月に改めて児童手当受給者の方宛に支給決定通知をお送りします(その場合、勧奨通知は破棄していただいて構いません)。
それでも支給決定通知が届かない場合は、大変お手数ですが、さいたま市子育て支援課にお問い合わせください。
なお、さいたま市からの児童手当を受給していなければ、申請が必要になります。その場合、後日勧奨通知をお送りしますので、通知に記載されている2次元コードから電子申請フォームにアクセスし、申請してください。
本給付金は、児童本人に対してではなく、児童を養育する方に対して給付を行うものです。
そのため、両親の養育を受けず、独立して生活をされている方については、給付金を受け取ることはできません。
DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方は、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは、さいたま市子育て支援課までお問い合わせください。
既に児童を養育されている方については、令和7年7月31日の基準日時点でさいたま市に住んでいない場合、給付金を受け取ることができません。
なお、さいたま市に転入後、令和8年3月31日までにさいたま市で新たに子どもが生まれた場合、その子の分については給付金の対象となります。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1697 ファックス:048-829-1960