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更新日付:2025年8月14日 / ページ番号:C123507

よくある質問(令和7年度子育て世帯への応援給付金)

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よくある質問(目次)

Q1 「令和7年度子育て世帯への応援給付金」とは何ですか。
Q2 給付を受けるために必要な手続きはありますか。
Q3 「その他の子育て世帯」とは何ですか。
Q4 なぜ、さいたま市で児童手当を受給していない人(「その他の世帯」に該当する人)は申請が必要なのでしょうか。
Q5 自分の状況を確認した結果、給付金を受け取るには申請が必要であることが分かりました。その場合、何か案内はあるのですか。
Q6 給付金の電子申請について詳しく教えてください。
Q7 提出書類の「申請者・請求者本人確認書類」とは、具体的にどのようなものですか。
Q8 提出書類の「受取口座を確認できる書類」とは、具体的にどのようなものですか。
Q9 紙の申請書で申請することはできますか。
Q10 給付金はいつ振り込まれますか。
Q11 既に1度給付金を受給しています。新たに2人目の子が生まれたのですが、この場合は2人目の子の分の給付金も受け取れますか。
Q12 親元を離れ、さいたま市にて独居で生活しています。児童としての年齢の要件は満たしているのですが、この場合は給付金を受け取れますか。
Q13 住民票はさいたま市外にありますが、DV等を理由に住民票を移さずさいたま市内へ避難して生活しています。この場合、給付金を受け取れますか。
Q14 令和7年7月31日の基準日時点で児童を養育していましたが、その時はさいたま市に住んでおらず、後になってからさいたま市に転入してきました。この場合、給付金を受け取れますか。
Q15 令和7年7月31日の基準日時点でさいたま市内に住民票がありますが、いわゆる「里帰り出産」により市外で出産しました。この場合、給付金を受け取れますか。

Q1 「令和7年度子育て世帯への応援給付金」とは何ですか。

物価高等の影響を受けている子育て世帯の生活を応援するため、所得制限を設けずに、高校生年代(18歳)までの子どもがいる全ての子育て世帯を対象に、子ども1人当たり現金1万円を支給するものです。

Q2 給付を受けるために必要な手続きはありますか。

申請が必要な方と、不要な方がいます。
以下の1、2のいずれに該当するかで確認してください。

1.さいたま市から、令和7年8月分の児童手当(10月振込分)を受給する方
→申請不要です。児童手当の支給口座として登録している口座に自動で振り込みます。

2.その他の子育て世帯(公務員等)の方
→申請が必要です。9月中旬以降、順次申請勧奨の通知をお送りしますので、通知に記載されている2次元コードから電子申請フォームにアクセスし、申請してください。

※令和7年8月1日から令和8年3月31日までにさいたま市で新たに子どもが生まれた場合 、原則、さいたま市から児童手当を受給するための手続きをされた方であれば、本給付金については申請不要で支給します。また、そうでない「その他の子育て世帯」であれば、申請に基づいて支給します。しかし、世帯の状況や児童手当の手続き状況によっては、さいたま市から児童手当を受給する方であっても申請勧奨の通知が届く場合があります。
※世帯の状況によっては勧奨通知等が送付されない場合があります。その場合、お手数ですがさいたま市子育て支援課にご連絡ください。

Q3 「その他の子育て世帯」とは何ですか。

何らかの理由でさいたま市から児童手当が支給されていないが、本給付金の支給条件を満たしている世帯のことです。
具体的には、勤務先の自治体から児童手当が支給されている公務員の方や、DV等で避難してさいたま市に住んでいる方を指します。

Q4 なぜ、さいたま市で児童手当を受給していない人(「その他の子育て世帯」に該当する人)は申請が必要なのでしょうか。

本給付金は、迅速な支給を実現するため、 さいたま市の児童手当のデータを元に支給手続きを行っています。そのため、さいたま市で児童手当を受給していない方の情報は把握できておりません。
給付金の支給にあたっては、口座情報だけでなく子どもの養育状況等も確認するため、申請が必要となります。
 

Q5 自分の状況を確認した結果、給付金を受け取るには申請が必要であることが分かりました。今すぐ申請したほうがよいのでしょうか。

申請が必要な方に対しては、9月中旬以降、 申請フォームにアクセスできる2次元コードを添付した勧奨通知をお送りします。申請フォームからの受付も、同時期から開始予定となっております。そのため、申請が必要な方につきましては、まずは申請勧奨の通知が届くのをお待ちください。
新生児の場合、出生届を提出した翌月中旬頃に勧奨通知をお送りします 。ただし、さいたま市外の市町村で出生届を提出した場合には、翌々月中旬頃の発送となる可能性がありますので、申請期限が近付いている場合にはご自身で市HP等から電子フォームにアクセスし、申請してください。
※世帯の状況によっては勧奨通知等が送付されない場合があります。その場合、お手数ですがさいたま市子育て支援課にご連絡ください。
 

Q6 給付金の電子申請について詳しく教えてください。

電子申請とは、勧奨通知に記された2次元コードを読み取り、専用の申請フォームにアクセスして申請する手続き方法のことをいいます。紙の申請書を書いたり、送ったりする必要はございません。
勧奨通知(9月中旬以降、順次送付)に記載されているIDでログインすることで、専用のページから電子申請が可能になります。

Q7 添付書類の「申請者・請求者本人確認書類」とは、具体的にどのようなものですか。

申請者(給付金を受け取る本人)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、 健康保険証(記号番号をマスキングしたもの。また、有効期限内のものに限る)、年金手帳、介護保険証、パスポート等をご用意ください。
旧姓であったり、住所の変更をしていなくても問題ありません。
また、生活保護を受給しており、上記の書類をお持ちでない方は生活保護受給者証の写しを本人確認書類とする事ができます。
マイナンバーカードは番号が表示されている面ではなく、顔写真等が表示されている面を添付してください。
 
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関受診の際に使用する「資格確認書」についても、本人確認書類として取り扱います。
その場合、記号番号のマスキングがされていること、有効期限内であることをご確認のうえ、添付してください。
 

Q8 添付書類の「受取口座を確認できる書類」とは、具体的にどのようなものですか。

通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるものをご用意ください。
WEB通帳を利用している場合は、必要な情報が確認できる画面のスクリーンショットを添付してください。
 

Q9 紙の申請書で申請することはできますか。

本給付金の申請は原則電子申請での受付となっておりますが、 紙の申請書でも受付可能です(受付開始時期は、電子申請の受付開始日と同じ令和7年9月22日)。
ただし、審査の都合上、申請書受理から給付まで2ヶ月~3ヶ月を要します。
紙申請書での申請を希望される方は、当給付金専用コールセンター(令和7年9月1日受付開始予定)までお問い合わせください。※専用コールセンターの電話番号については、後日当ページや市報等でお知らせします。
 

Q10 給付金はいつ振り込まれますか。

さいたま市から令和7年8月分の児童手当を受給する方に対しては、8月29日(金曜日)に振込予定です(Q2にて、1.に当てはまる方)。
その他の子育て世帯の方に対しては、申請勧奨の通知を9月中旬以降にお送りし、申請をいただいた後、10月下旬以降に審査が終了した方から順次振込予定です(Q2にて、2.に当てはまる方)。

Q11 既に1度給付金を受給しています。新たに2人目の子が生まれたのですが、この場合は2人目の子の分の給付金も受け取れますか。

令和7年8月1日から令和8年3月31日までの間にさいたま市で生まれた新生児の分についても、給付金の対象となります。
その場合、養育者がさいたま市から児童手当を受給していれば申請不要で振り込みます。

しかし、児童手当システムへのデータ反映と新生児の出生時期によっては、申請勧奨の通知が世帯主宛てに届く場合があります。
このような場合であっても、児童手当の手続き自体に問題がなければ、申請勧奨の通知が届いた翌月に改めて児童手当受給者の方宛に支給決定通知をお送りします(その場合、勧奨通知は破棄していただいて構いません)。
それでも支給決定通知が届かない場合は、大変お手数ですが、さいたま市子育て支援課にお問い合わせください。

なお、さいたま市からの児童手当を受給していなければ、申請が必要になります。その場合、後日勧奨通知をお送りしますので、通知に記載されている2次元コードから電子申請フォームにアクセスし、申請してください。

Q12 親元を離れ、さいたま市にて独居で生活しています。児童としての年齢の要件は満たしているのですが、この場合は給付金を受け取れますか。

本給付金は、児童本人に対してではなく、児童を養育する方に対して給付を行うものです。
そのため、両親の養育を受けず、独立して生活をされている方については、給付金を受け取ることはできません。

Q13 住民票はさいたま市外にありますが、DV等を理由に住民票を移さずさいたま市内へ避難して生活しています。この場合、給付金を受け取れますか。

DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方は、給付金を受給できる場合があります。
詳しくは、さいたま市子育て支援課までお問い合わせください。

Q14 令和7年7月31日の基準日時点で児童を養育していましたが、その時はさいたま市に住んでおらず、後になってからさいたま市に転入してきました。
この場合、給付金を受け取れますか。

既に児童を養育されている方については、令和7年7月31日の基準日時点でさいたま市に住んでいない場合、給付金を受け取ることができません。
なお、さいたま市に転入後、令和8年3月31日までにさいたま市で新たに子どもが生まれた場合、その子の分については給付金の対象となります。

Q15 令和7年7月31日の基準日時点でさいたま市内に住民票がありますが、いわゆる「里帰り出産」により市外で出産しました。
この場合、給付金を受け取れますか。

住民票がさいたま市にあり、里帰りが一時的なものであれば、給付金の対象になります。
 
 
 

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電話番号:048-829-1697 ファックス:048-829-1960

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