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更新日付:2020年4月1日 / ページ番号:C011725
回答:里親になるには所定の要件を満たしていることが必要です。まず、さいたま市児童相談所にご相談ください。詳しくご説明させていただきます。→里親になるためには
回答:特別な資格は必要ありませんが、研修を受けていただく必要があるなど、一定の要件があります。→里親になるためには
回答:ありません。子どもを迎えても生活に困らないだけの収入があれば大丈夫です。
回答:定められた制限はありませんが、子どもを養育するにふさわしい年齢域はありますので、生活状況等をお伺いしながら、相談させていただきます。
回答:外国籍でも里親登録できます。ただし、受託中の養育は国内でしていただきます。児童相談所にご相談ください。
回答:実子がいても里親になれますが、家族の一員である実子の合意や協力が必要になります。
回答:養子縁組を希望する方も里親の登録が必要です。里親は大きく分けて養育里親と養子縁組里親がありますが、養育里親は養子縁組里親に比べ、受託後支給される費用が充実しています。そのため、さいたま市では養子縁組をご希望の方にも養育里親、養子縁組里親両方の登録を勧めています。
回答:里親登録の要件を満たす方であれば登録できます。ただし、児童受託後は里親との関係を築くことが大切です。仕事、協力者の有無等で判断が必要となりますので、児童相談所にご相談ください。
回答:登録は夫婦のどちらか一人でもでき、児童の委託も受けられます。しかし、里親は家族の協力が必要不可欠です。できるだけご夫婦で研修を受講し、登録していただくようお願いしています。また、養子縁組里親については夫婦での登録をお願いしています。
回答:全ての研修を日程通り受講できた場合、1年ほどで登録できます。
回答:里親として登録していただいたあとは、養育里親、養子縁組里親ともに5年ごとに登録更新があります。専門里親は2年ごとに更新のための研修等があります。その他の時期に里親を辞退される場合は、児童相談所にお申し出ください。
回答:里親登録は居住地ごとに行いますので、お住まいの管轄児童相談所にお問い合わせください。
回答:子どもの年齢は0歳から18歳までです。様々な事情により、家族と一緒に生活することができない子どもたちを、その子に必要な期間養育していただきます。
回答:里親、里子双方の状況を判断しての委託となります。登録後、すぐ委託されるわけではありません。委託時期については、ケースバイケースです。
回答:登録時に委託児童の希望をうかがっています。性別、年齢、養子縁組の希望、障害の有無などです。委託は里親の希望と委託候補児童の状況を考慮して決めていきます。
回答:生活費、学校教育費などが月々支給されます。また、怪我や病気に対する医療費が公費で負担されるほか、所得税法上の扶養控除が受けられる場合もあります。しかし、養子縁組が成立した場合は、支給されなくなります。
回答:子どもを養育する上でのご心配は、児童相談所に遠慮なくご相談ください。また、児童相談所では里親同士が交流する場を設けていますので、ご利用ください。
回答:子どもの委託は、児童相談所において里親と子どもの状況を考慮して決めていきますので、里親の希望のみで委託児童を決めることはできません。
回答:ペットがいても適切にしつけられ、清潔が保たれていれば大丈夫です。ただし、動物アレルギーがある子どもは委託できません。
回答:万一、里子が事故にあったり、事故を起こして里親に賠償責任が生じたりした場合は、状況によって「里親賠償責任保険」による補償が受けられます。
子ども未来局/子ども家庭総合センター/南部児童相談所
電話番号:048-711-2489 ファックス:048-711-8904