メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年12月27日 / ページ番号:C119730

よくある質問(定額減税補足給付金(不足額給付))

このページを印刷する

よくある質問

 

Q1 不足額給付とは何ですか。

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
「定額減税補足給付金」の不足額の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と「定額減税補足給付金」との間で差額が生じた場合。
【不足額給付2】
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
 
詳しくは「定額減税補足給付金(不足額給付)について」をご確認ください。
 

Q2 不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。

Q1の不足額給付1に該当する方・・・「実際の定額減税しきれない額」(※1) -「定額減税補足給付金」
(※1)実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア)所得税分の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
 
(※2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
 
Q2の不足額給付2に該当する方・・・原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

Q3 不足額給付の支給はいつになりますか。

令和7年8月1日から対象者へ書類発送を行い、8月27日から順次支給を開始しています。
※申請が必要な方は、市が受理してから1~2か月後が目安です。
 

Q4 さいたま市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。

原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地がさいたま市である場合はさいたま市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
 
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
 

Q5 他市区町村からさいたま市に転入しました。どの市区町村から支給されますか。

原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地がさいたま市である場合はさいたま市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転入前の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。

※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
 

Q6 源泉徴収票の控除外額とは何ですか。

控除外額は控除(減税)しきれなかった金額です。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
 

Q7 控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。

源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
 
<控除外額=不足額給付額とならない例>
・令和6年夏ごろに実施した「定額減税補足給付金」の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合  等
 

Q8 源泉徴収票の源泉徴収時所得税減税控除済額とは何ですか。

実際に定額減税を実施して控除した年調減税額のことです。
 

Q9 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていないためです。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」等をご確認ください。
 
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
 

Q10 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
 

Q11 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された「定額減税補足給付金」の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。

令和6年中の収入及び所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
 

Q12 事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税の所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう【不足額給付2】の対象としています。
このうち、「定額減税補足給付金」や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
 

Q13 支給対象の2に該当する者のうち、支給額が4万円以外になるのは、どのような場合ですか。

支給対象2に該当する方のうち、支給額が4万円以外になるのは、主に以下の場合です。

・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、所得税の定額減税分である3万円を支給
・そのほか地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合、認められた金額を支給
(例1)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税分である3万円を支給。
ただし、本人または扶養親族として、昨年実施の「定額減税補足給付金」の対象であった場合は、当該給付額を差し引いての支給となります。
(例2)令和5年所得において、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
→住民税の定額減税分である1万円を支給。
(例3)令和5年所得において合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として昨年実施の「定額減税補足給付金」の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税分3万円のうち、昨年実施の「定額減税補足給付金」の給付額を差し引いた分を支給。

なお、これらのケースでは個別の申請が必要となりますので、対象と思われる方は、福祉総務課給付金事業担当(048-829-1543) にお問い合わせください。

Q14 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。

こどもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
 
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
 

Q15 令和6年度個人住民税に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少しました。この場合、定額減税で引ききれない額が新たに生じた際に、不足額給付の支給はありますか。

税額修正後の令和6年度個人住民税額をもとに計算を行い、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
ただし、事務処理基準日(令和7年6月30日)翌日以降の税額修正による不足額給付の算定、修正を行う予定はありません。
不足額給付は原則、事務処理基準日時点において本市で処理された情報に基づき算定します。
 

Q16 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

所得税において、住宅ローン控除等の税額控除を適用してもなお、令和6年分所得税額が残る場合に、定額減税が行われます。また、住民税でも同様に、税額控除を適用してもなお、令和6年度個人住民税所得割額が残る場合に、定額減税が行われます。その後、定額減税しきれない額がある場合は、これを控除外額として不足額給付の算定に用います。
 

Q17 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。

令和7年1月1日時点でさいたま市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
 

Q18 昨年夏ごろ実施の「定額減税補足給付金」の受給対象であったが受給していなかった場合、今回の不足額給付で「定額減税補足給付金」分を含めて受給することはできますか。

今回受給することができるのは不足額給付として算定された分のみであり、昨年の「定額減税補足給付金」分を含めて受給することはできません。
 

Q19 税額の修正などがあった場合、新たに不足額給付の対象となる(または給付額が変更される)ことはありますか?

事務処理基準日(令和7年6月30日)翌日以降の税額修正による不足額給付の算定、修正を行う予定はありません。
不足額給付は原則、事務処理基準日時点において本市で処理された情報に基づき算定します。

Q20 「支給決定通知書兼支給のお知らせ」と記載されたはがきが届きましたが、何か手続きは必要ですか。

「支給決定通知書兼支給のお知らせ」が送付された場合、手続きは不要です。通知書に記載されたお振込み日をお待ちください。ただし、口座の変更や辞退を希望される場合は、通知書に記載された申出期限までに二次元コードを読み取ってオンラインでご申請いただくか、福祉総務課給付金事業担当(048-829-1543)  にご連絡ください。

Q21 「支給決定通知書兼支給のお知らせ」ではなく、給付金確認書が届いたのはなぜですか。

マイナンバーカードで対象者名義の公金受取口座を登録していない方、「令和6年度住民税非課税世帯物価高支援給付金(3万円給付)」、「令和6年度低所得者支援給付金(10万円給付)及び定額減税補足給付金」または「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円給付)」を他市区町村で受け取った場合や、対象者以外の方が給付金を受け取られた場合には、給付金確認書を送付します。なお、対象者が上記の給付金をさいたま市で受給された場合であっても、口座情報の確認ができない等の場合には給付金確認書を送付しています。
 

Q22 申請から振込までどのくらいかかりますか。

市が申請を受理してからおおむね1~2か月を目安に支給となります。
支給前に「支給決定通知書兼支給のお知らせ」(ハガキ)が届きますので、振込先、お振込日等をご確認ください。
 

Q23 給付金の支給前に対象者が死亡した場合、給付はどのようになりますか。

【「支給決定通知書兼支給のお知らせ」が送付された方】
(1)口座変更等の申出期間中(令和7年8月1日から8月11日)に、変更決定申出書を提出した後亡くなられた場合
 当該対象者に給付され、相続対象となります。
(2)口座変更等の申出期間中(令和7年8月1日から8月11日)に、変更決定申出書を提出せずに亡くなられた場合
 本給付金は給付されません。
(3)口座変更等の申出期間後(令和7年8月12日以降)に、変更決定申出書を提出することなく亡くなられた場合
 当該対象者に給付が行われ、相続対象となります。
 
【給付金確認書が送付された方】
(1)給付金確認書の返送・提出を行うことなく亡くなられた場合
 本給付金は給付されません。
(2)給付金確認書の返送・提出後に亡くなられた場合
 当該対象者に給付が行われ、相続対象となります。
 

Q24 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。

振込依頼人名は「サイタマシフソクガクキュウフ」と記載されます。
なお、通帳への印字数は金融機関によって異なります。
 

Q25 既に確認書を投函(もしくはオンラインで申請)しましたが、勧奨通知が届きました。申請できていないのでしょうか。

勧奨通知は市から確認書をお送りした方で、令和7年9月8日までに申請が確認できていない方に送付しています。返送・申請された日付によっては、行き違いにより勧奨通知が届いているものと思われますので、お手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。
申請できているかの確認については、福祉総務課給付金事業担当(048-829-1543) にお問い合わせください。
 

Q26 8月に確認書が届きましたが、給付金の要件を満たさないと判断し、申請しませんでした。勧奨通知が届いたということは、対象になりますか。

勧奨通知は市から確認書をお送りした方で、令和7年9月8日までに申請が確認できていない方に送付しているものです。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、給付金の対象とならないと思われる場合は、一度福祉総務課給付金事業担当(048-829-1543)に対象可否のご相談をしていただくか、ご自身で通知を破棄するようお願いします。
 

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム