よくある質問
Q1 不足額給付とは何ですか。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
「定額減税補足給付金」の不足額の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき金額と「定額減税補足給付金」との間で差額が生じた場合。
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
Q2 不足額給付の金額は具体的にどのように決まりますか。
Q1の不足額給付1に該当する方・・・「実際の定額減税しきれない額」(※1) -「定額減税補足給付金」
(※1)実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア)所得税分の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(※2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
Q2の不足額給付2に該当する方・・・原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
Q3 自分が不足額給付の対象なのか分かりません。教えていただけますか。
現時点では対象であるか判断できません。制度の詳細が決まり次第、市報やホームページ等でお知らせしますので、その際にまたお問い合わせください。
Q4 不足額給付の支給はいつになりますか。
令和7年夏以降、対象者へ書類発送を行い、順次支給を予定しています。
具体的な時期等は、決まり次第市報やホームページ等でお知らせします。
Q5 さいたま市から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地がさいたま市である場合はさいたま市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
Q6 他市区町村からさいたま市に転入しました。どの市区町村から支給されますか。
原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
したがって、令和7年1月1日時点での住民登録地がさいたま市である場合はさいたま市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転入前の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
Q7 源泉徴収票の控除外額とは何ですか。
控除外額は控除(減税)しきれなかった金額です。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
Q8 控除外額(控除しきれない額)の金額が支給されますか。
源泉徴収票の「控除外額」は、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
<控除外額=不足額給付額とならない例>
・令和6年夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合 等
Q9 源泉徴収票の源泉徴収時所得税減税控除済額とは何ですか。
実際に定額減税を実施して控除した年調減税額のことです。
Q10 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税については、含まれていないためです。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q11 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q12 退職し、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された「定額減税補足給付金」の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。
令和6年中の収入及び所得税額が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
手続き等につきましては、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
Q13 事業専従者ですが、令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税の所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう【
不足額給付2】の対象としています。
このうち、「定額減税補足給付金」や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
Q14 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付の支給はありますか。
こどもが生まれた等、扶養親族の数が増えたことにより、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
Q15 令和6年度個人住民税に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少しました。この場合、定額減税で引ききれない額が新たに生じた際に、不足額給付の支給はありますか。
修正後の令和6年度個人住民税額をもとに計算を行い、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。
ただし、事務処理基準日(未定)以降の修正につきましては対応ができませんのでご了承ください。
Q16 住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額を、不足額給付で支給します。
ただし、令和6年の夏ごろに実施された「定額減税補足給付金」の対象であった場合は、税額控除後の所得税額から定額減税で引ききれない額と、「定額減税補足給付金」の差額が支給されます。
Q17 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
令和7年1月1日時点でさいたま市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただしこの場合、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
Q18 昨年夏ごろに支給された「定額減税補足給付金」を受け取っていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
「定額減税補足給付金」を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますが、受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、「定額減税補足給付金」分を上乗せして受給することはできません。
Q19 事務処理基準日(未定)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。
事務処理基準日(未定)時点で市県民税の賦課処理が完了している者が対象となります。したがって、事務処理基準日(未定)以降の期限後申告により不足額が判明した場合、不足額給付の算定を行う予定はありません。
Q20 事務処理基準日(未定)を過ぎてから税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付は追加で支給されますか。
事務処理基準日(未定)以降の税額変更による給付金額の修正を行う予定はありません。