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更新日付:2024年12月13日 / ページ番号:C075492

民生委員協力員制度

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民生委員協力員とは

民生委員・児童委員は、常に市民の立場に立って地域福祉を担ってきました。しかし、近年少子高齢化の進行や人間関係の希薄化などを背景に、地域の状況や家族関係などが大きく変化しており、それに伴って支援すべき対象者が増えるなど、民生委員・児童委員の負担が増大しています。
そこで、さいたま市では、さいたま市民生委員児童委員協議会と検討を重ね、民生委員・児童委員の負担感の軽減を図るための方策の一つとして「さいたま市民生委員協力員制度」を創設しました。

制度概要

【民生委員協力員の位置付け】

・民生委員協力員(以下、協力員といいます)は、市長が委嘱した無報酬のボランティア(活動実績に基づき市から活動費を支給)として活動
します。

【配置できる協力員の人数】

・民生委員・児童委員(以下、民生委員といいます)1人につき、協力員を1人置くことができ、必要とする方ご自身で協力員になってもらう方
を選びます。

・主任児童委員は、協力員を配置することができません。

【協力員の任期】

・任期は、原則12月1日から翌年11月30日までの1年間です。(再任も可能です。)

【協力員の義務】

・協力員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはいけません。また、その職を退いた後も同様です。

活動内容

協力員は、民生委員の負担の軽減を図ることを主な目的として設置するものであり、その活動は、民生委員活動の一部を補佐、協力することです。
具体的には、補佐する民生委員が行う見守り活動及び資料配付の補佐・協力等を行います。

【見守り活動の補佐・協力】

・協力員は、補佐する民生委員と連携し、その指示・指導により民生委員が行う見守り活動を補佐します。
(見守り活動にあたっては、要援護者から協力員の訪問について同意を得たうえで行うなど個人情報の取り扱いを遵守し、また、民生委員に
報告・連絡・相談を行います。)

【資料配付の補佐・協力】

・市役所からの依頼を受け、地域の高齢者世帯に対し、熱中症予防の注意喚起をするチラシ等の配付について、民生委員の補佐・協力を行い
ます。

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福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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