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更新日付:2024年5月20日 / ページ番号:C114583

養育費強制執行支援補助金

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養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、 養育費を受け取るべき人が裁判所でする差押え等の手続の費用を補助します。

対象要件

補助金交付申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 養育費の差押え等の手続に係る費用を負担していること
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと

対象経費

差押え等の手続に係る費用のうち、以下の費用が補助金の対象経費です。

  • 強制執行の申立てに要する収入印紙代
  • 裁判所に提出する戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等添付書類取得費用
  • 裁判所に書類を提出する際に要する郵便費用

補助額

対象経費全額(上限5万円)で予算の範囲内で交付します。

申請方法

(1)電子申請

こちらからご申請ください。(新しいウィンドウで開きます)
※メールアドレスの入力が必要となります。利用者登録は必要ありません。

(2)申請書による申請

養育費強制執行支援補助金交付申請書 (様式第1号)」に次の書類を添付して、郵送または直接、以下提出先までご提出ください。

添付書類

  1. 世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
  2. 児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(いずれかの受給者の場合。公簿等によって確認することができる場合は省略可能です)
  3. ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 若しくは抄本(戸籍個人事項証明書) (2のいずれかの受給者の場合は省略可能です)
  4. 補助対象経費の領収書等
    領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が記載されていることが必要です。
    ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2)と(3)の記載のみで可能です。
  5. 差押え等の申立てを裁判所が受理したことが分かる書類
  6. 養育費の取決めを交わした文書
    強制執行認諾付公正証書や調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義化した文書に限ります。

申請期限

裁判所において差押え等の申立てが受理された日の翌日から起算して6か月以内

補助金の請求

交付決定がなされた方は、養育費強制執行支援補助金交付請求書(様式第5号)に記入し、振込先が分かるものの写しを添付して、以下提出先まで提出してください。

問合せ・提出先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948
FAX:048-829-1960
 

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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