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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C051701

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付

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さいたま市では、高等職業訓練促進給付金を利用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、ひとり親家庭高等職業訓練資金の貸付事業を行っています。

貸付額

入学準備金 50万円以内
就職準備金 20万円以内

対象

次の要件を全て満たしている方
・さいたま市内に住所を有している方
・さいたま市において、高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方
・養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き、その業務に従事する意思がある方
・都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体等が実施する保育士修学資金等貸付事業における保育士修学資金貸付及び介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付を受けていない方
・養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる専門実践教育訓練給付を受給していない方
※保育士修学資金及び介護福祉士等修学資金における貸付や専門実践教育訓練給付を受けていても、本貸付の対象とすることがあります。

利息

・保証人を立てる場合 無利子
・保証人を立てない場合 返還の債務の履行猶予期間中は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年1%の利子が発生します。
※ 返還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
※ 令和2年3月31日以前の期間に対応する返還すべき額については、年5%の割合で計算された延滞利子が加算されます。

返還免除

養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したときは、返還が全額免除されます。

返還

返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】養成機関に在学していた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い

申込方法

・貸付の申請を行う前に、ひとり親家庭就業・自立支援センターで事前相談を受けてください。
・貸付申請書及び申請に必要な書類は、ひとり親家庭就業・自立支援センターに提出してください。

問合わせ先

さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948 FAX:048-829-1960
貸付の対象要件である高等職業訓練促進給付金制度についてもこちらにお問い合わせください。

または、貸付実施主体である社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会(新しいウィンドウで開きます)にお問合せください。

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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