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更新日付:2024年11月15日 / ページ番号:C005138

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

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さいたま市では、ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、高等職業訓練促進給付金を支給します。

※高等職業訓練促進給付金を申請する際は、個人番号(マイナンバー)が必要となります。

種類

(1)高等職業訓練促進給付金 養成機関での修業期間中に支給する給付金です。(上限4年)※支給期間には条件があります。
(2)修了支援給付金 養成機関の卒業時、支給される給付金です。

支給額

(1)高等職業訓練促進給付金(修業期間の最後の12か月間は月額40,000円増額されます。)
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額100,000円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額70,500円

(2)修了支援給付金
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)50,000円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)25,000円

対象

ひとり親家庭の父または母で次の要件を全て満たす方

  1. さいたま市内にお住まいの方
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
    ただし、児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
  3. 養成機関において、6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であること及び資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
  5. 以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
  6. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
  7. 通学制の養成機関で修学する方(養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合など、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は通信制の利用も可)

対象資格

・看護師
・准看護師
・保健師
・助産師
・社会福祉士
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・歯科衛生士
・臨床検査技師
・精神保健福祉士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・美容師
・製菓衛生師
・調理師 など

また、以下の民間資格や講座の修業を開始する場合も、高等職業訓練促進給付金の対象となります。

  • 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(原則、情報関係の資格や講座に限る)
  • 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  • 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

併せて、自立支援教育訓練給付金制度(新しいウィンドウで開きます)の支援対象となる場合があります。

事前相談

事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただく必要があります。
事前相談の予約は、問合せ先までお願いします。

(補足)相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受給中の方へ

下記の場合は、問合せ先に必ずご連絡ください。

(1)支給要件に該当しなくなった場合
・高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号) をご提出ください。 ※電子申請はこちら

(2)支給決定の内容に変更が生じた場合
・高等職業訓練促進給付金変更届(様式第8号) をご提出ください。 ※電子申請はこちら

問合せ先

ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日と毎月最終日曜日(年末年始[12月29日から1月3日まで]を除く)の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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