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更新日付:2025年3月21日 / ページ番号:C119043

重度障害者(児)日常生活用具の基準額を見直します

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 令和7年4月1日から、重度障害のある方及び難病のある方を対象に給付している日常生活用具の基準額を一部品目について見直しを行います。

見直し品目、基準額についてはこちらをご確認ください。
見直し品目、基準額一覧

手続き等の詳細についてはこちらのページをご確認ください。
日常生活用具の給付・貸与について

お問合せ一覧

各区役所 電話番号 FAX
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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