ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001769
身体障害者手帳は、身体に不自由があり、その状態が身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に市長から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
手帳交付を受けるには、申請書に次の書類等を添えて、お住まいの区役所支援課へ申請してください。
(なお、本人が15歳に満たないときは、その保護者が申請します。)
(補足)診断書の様式はダウンロードできます。詳しくは下記関連リンクの『身体障害者診断書・意見書』をご覧ください。
申請書については、窓口にて配布しています。郵送申請の場合には身体申請書(PDF形式 38キロバイト)※をご利用ください。
※左半分の欄の該当部分のみ記入してください。(右半分の欄の記入は不要です。)
【注意】
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、「番号確認書類」として利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれません。
申請をお考えの方はこちらもお読みください。
身体障害者手帳を申請される方へ(PDF形式 127キロバイト)
障害者更生相談センターの紹介
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓)
※平成30年7月1日から、視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準が変更となります。
視覚障害の認定方法の見直しについて(平成30年7月1日適用)
詳細については上記リンク先のページをご確認ください。
手帳に記載されている障害の等級に応じて、公共料金の減免、手当の給付などの他に、日常生活用具の給付やホームヘルプサービスなどといった福祉サービスを受けることができます。
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西 区支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北 区支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜 区支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南 区支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑 区支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981