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更新日付:2024年12月27日 / ページ番号:C008517
身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「15条指定医師」という。)に限られます。
15条指定医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行います。
身体障害者福祉法第15条指定医師一覧 令和6年12月1日現在(エクセル形式 53キロバイト)
身体障害者福祉法第15条指定医師一覧 令和6年12月1日現在(PDF形式 458キロバイト)
※指定内容変更・指定辞退につきましては、前月の最終開庁日までの届出を反映しています。一覧掲載医療機関を受診する前に、電話等で勤務状況等をご確認ください。
市長は指定医師の指定に係る審査を、「さいたま市身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定審査基準要領」に基づき行います。審査結果に基づく指定については、申請者に通知し、告示を行います。
なお、指定に当たっては、さいたま市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会指定医師審査部会に諮問いたします。
第1回 令和 6年 6月13日(木曜日) ※書類提出期限は令和 6年 5月17日(金曜日)
第2回 令和 6年 9月19日(木曜日) ※書類提出期限は令和 6年 8月16日(金曜日)
第3回 令和 6年12月12日(木曜日) ※書類提出期限は令和 6年11月15日(金曜日)
第4回 令和 7年 3月27日(木曜日) ※書類提出期限は令和 7年 2月21日(金曜日)
※申請書の提出は、開催月の前月第3金曜日(必着) までにお願いします。
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身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定事務処理要領(PDF形式:126KB)
さいたま市身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定審査基準要領(PDF形式:23KB)
【必読】身体障害者福祉法第15条指定医師指定申請について(PDF形式 75キロバイト)
身体障害者福祉法第15条指定医師指定申請書(様式1)(PDF形式 127キロバイト)
身体障害者福祉法第15条指定医師指定申請書(様式1)(エクセル形式 38キロバイト)
症例集見本(PDF形式 115キロバイト)
研究様態に関する証明書(PDF形式 20キロバイト)
※ご申請の際には、【必読】身体障害者福祉法第15条指定医師指定申請について をご一読ください。
15条指定医師の指定を受けたものは、次の各号に該当する場合は「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届出書」(様式2)により、速やかに市長に届け出るものとする。
15条指定医師は、次の各号に該当する場合は、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届出書」(様式3)により指定の辞退を市長に届け出るものとする。
埼玉県知事、川越市長、越谷市長又は川口市長から指定を受けた15条指定医師が主たる勤務先をさいたま市内の医療機関に変更する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の変更届出書兼辞退届出書」(様式4)をさいたま市長に提出することにより、さいたま市長による15条指定医師の指定を受けることができるとともに、埼玉県知事、川越市長、越谷市長又は川口市長による15条指定医師の指定を辞退することができます。
さいたま市長より指定を受けた15条指定医師が埼玉県、川越市、越谷市又は川口市の医療機関へ勤務先を変更する場合でも、「変更届出書兼辞退届出書」を提出することにより、埼玉県知事、川越市長、越谷市長又は川口市長による15条指定医師の指定を受け、さいたま市長による指定を辞退することができます。
※この場合、「変更届出書兼辞退届出書」は移動先の自治体担当窓口に提出することになります。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981