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更新日付:2023年12月4日 / ページ番号:C001351

精神障害者保健福祉手帳の申請について

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精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方の中で、長期にわたって日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得することによって、各種税の控除や減免、公共施設の利用料の減免、各種福祉サービスを受けることができます。

≪重要≫令和3年3月以降に手帳の有効期限を迎える方の更新手続きについて

通常どおりの更新手続きが必要となります。
新型コロナウイルス感染症によるやむを得ない事情で、診断書の取得が不可能な場合には、区役所支援課へご相談ください。

≪終了しました≫新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症防止の観点から、更新手続きにおける診断書の提出を猶予します。
(対象者)現在お持ちの手帳の有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日の間の方
(猶予期間)現在お持ちの手帳の有効期限から1年間

 ・申請書の提出のみで更新手続きが可能です。ただし、猶予期間内に診断書を提出していただく必要があります。
 ・新規申請及び等級変更申請の場合は、診断書の猶予はできません。
 ・定期的な通院で診断書の取得が可能な場合や、障害者年金の情報による申請の場合には、通常どおりお手続きください。
 ・
申請にあたっては、郵送でのお手続きもご利用ください。
精神障害者保健福祉手帳の更新にかかる診断書の提出猶予について(PDF形式 324キロバイト)

対象となる障害

・統合失調症
・うつ病などの気分(感情)障害
・非定型型精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害含む)
・てんかん
・その他精神疾患
※精神障害者保健福祉手帳の対象となるか否かは主治医にご相談ください。

新規申請に必要なもの

次の1~4が必要です。
1.申請書
2.マイナンバーカード(もしくは個人番号がわかる書類と身元確認書類
 ※郵送申請の場合は、写しを送付してください。
3.写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
4.ア~ウのいずれか
 ア.診断書(所定の様式)※精神疾患の診断を初めて受けた日から6カ月以上経過していること。
   ☆診断書は取得後概ね3か月以内のものをお持ちください。
 イ.年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写し又は年金払込(支払)通知書の写し及び同意書
 ウ.特別障害給付金資格者証(精神障害を支給事由とする給付金)の写し又は国庫金払込(送金)通知書の写し及び同意書
  ※イ、ウについては、マイナンバーによる情報連携で年金情報を確認する場合には、証書等の写しは不要です。(同意書は必要です。)
【注意】
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、「番号確認書類」として利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれません。


ダウンロード
精神障害者保健福祉手帳申請書(PDF形式 67キロバイト)
精神障害者保健福祉手帳申請書(ワード形式 62キロバイト)
精神保健福祉手帳用診断書(PDF形式 231キロバイト)
精神保健福祉手帳用診断書(エクセル形式 136キロバイト)

同意書(ワード形式 22キロバイト)

手帳の有効期間

手帳の有効期間は交付日から2年間となります。

更新の申請について

有効期間の延長を希望される方は2年ごとに更新の手続きが必要です。有効期限の3カ月前から手続きを行えます。
☆更新期限が近づきますと各区福祉事務所から更新手続きの案内が届きます。

手帳の記載事項に変更がある場合

住所の変更や氏名変更など手帳の記載内容に変更がある場合はお住いの区役所の支援課までご相談ください。
【必要なもの】お手持ちの手帳、印鑑

手帳を紛失・汚損・破損した場合

お住いの区役所の支援課で再発行いたします。
【必要なもの】新しい手帳に添付する写真、印鑑

等級の変更をしたい場合

手帳取得時より状態が悪化した、もしくは軽快したなどの理由により、手帳の等級を変更したい場合は、改めて診断書を取得していただき、申請をする必要があります。
【必要なもの】新規申請に準じる。

手帳申請時の診断書料の助成について

こちらのページをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳申請用診断書料の補助

お問い合わせ

申請に関するお問い合わせ及び送付先は、お住まいの区の区役所支援課です。

区役所  住所 連絡先
西区 〒331-8587 さいたま市西区西大宮三丁目4番地2 電話番号:048-620-2662
ファックス:048-620-2766
北区 〒331-8586 さいたま市北区宮原町一丁目852番地1 電話番号:048-669-6062
ファックス:048-669-6166
大宮区 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町一丁目124番地1 電話番号:048-646-3062
ファックス:048-646-3166
見沼区 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 電話番号:048-681-6062
ファックス:048-681-6166
中央区 〒338-8686 さいたま市中央区下落合五丁目7番10号 電話番号:048-840-6062
ファックス:048-840-6166
桜区 〒338-8586 さいたま市桜区道場四丁目3番1号 電話番号:048-856-6172
ファックス:048-856-6276
浦和区 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 電話番号:048-829-6143
ファックス:048-829-6239
南区 〒336-8586 さいたま市南区別所七丁目20番1号 電話番号:048-844-7172
ファックス:048-844-7276
緑区 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 電話番号:048-712-1172
ファックス:048-712-1276
岩槻区 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町三丁目2番5号 電話番号:048-790-0163
ファックス:048-790-0266

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

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