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更新日付:2025年1月31日 / ページ番号:C119173
認知症などでひとりで決めることが心配な人の契約や手続に関するお手伝いをする制度として「成年後見制度」があります。
「成年後見制度」には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」がありますが、このページでは「任意後見制度」についてご紹介します。
「任意後見制度」は、認知症や障害の場合に備えて、ひとりで決められるうちに、 あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
・身寄りがないので、入院や施設入所する場合の手続きや支払いが心配…
・将来、もし認知症になったら、銀行や役所の手続き、アパート管理や土地の売却についてどうしよう…
といった不安への備えになります。
1.ご本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人となる方や、将来その方に委任する事務の内容を、公正証書による契約書で定めておきます。
2.ご本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に申立てを行います。
3.申立てを受けた家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人は委任された事務を開始することになります。
4.任意後見監督人は、任意後見人が適切に仕事をしているか監督する仕組みとなっています。
「法定後見制度」と「任意後見制度」は、おもに次のような違いがあります。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
制度の概要 | 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度(本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度がある) | 本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護、財産管理など)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 |
申立手続き | 家庭裁判所に対し、後見等の開始の申立て | 1.本人と任意後見人となる方の間で任意後見契約を締結(公正証書) 2.本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て |
成年後見人等、 任意後見人の権限 |
制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。 | 任意後見契約で定めた範囲内で代理をすることができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。 |
制度についてもっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省作成のポータルサイト「成年後見はやわかり」をご覧ください。
制度に関するリーフレット・パンフレットが法務省のホームページで公表されています。こちらもご利用ください。
・法務省リーフレット:任意後見制度を知っていますか?(新しいウィンドウで開きます)
・法務省パンフレット:いざという時のために知って安心 成年後見制度・成年後見登記制度(任意後見制度については7ページから)(新しいウィンドウで開きます)
福祉局/長寿応援部/高齢福祉課
電話番号:048-829-1259 ファックス:048-829-1981