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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C020247
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援するための制度です。
成年後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。援助者はそれぞれ後見人・保佐人・補助人といい、判断能力が不十分な方の権利を守るために、本人に代わって法律行為をしたり取り消したりする権限が与えられます。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てる必要があります。どの類型で申立てるかは、医師の診断書に基づきます。
成年後見人等は個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
65歳以上で2親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。
報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、助成の上限額は以下のとおりです。
家庭裁判所の報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して2か月以内。
※詳細につきましては、このページの下方にある関連ダウンロードファイルから「さいたま市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご覧下さい。
お住まいの区の高齢介護課へお問い合わせください。
(補足)知的・精神障害者で65歳未満の方は、各区支援課へお問い合わせください。
さいたま市社会福祉協議会の高齢・障害者権利擁護センターでは、成年後見制度に関する相談に対応しています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981