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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C002909
妊娠高血圧症候群等にかかっている妊産婦の方で、次の要件に該当する場合、療養費の一部を支給します。
収入(所得税等)状況 | 添付証明書 | 申請する月(提出が必要な年) | 発行先 | |
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1)会社等に勤務し 給与支払を受けている方 |
給与所得だけの場合 (確定申告なし) |
源泉徴収票 | 1月~6月 (前々年分) 7月~12月 (前年分) |
勤務先の会社 |
給与所得だけの場合 (確定申告あり) |
確定申告書(第1表及び第2表) の控え又はその写し |
税務署 |
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給与所得と事業所得の 両方がある場合 |
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2)自分で事業をしている方 (確定申告をしている場合) |
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3)所得税額が0円の方 (源泉徴収票や確定申告書の控えにおい て、所得税額が0円の方も含みます。) |
所得・課税(非課税)証明書 (全部事項証明書※さいたま市の呼称) もしくは市民税・県民税決定通知書 ※所得金額、控除額、扶養人数、税額の記載が必要です。 |
1月~6月 (前年度分) 7月~12月 (当年度分) |
市町村 |
※申請時に無職であっても「提出が必要な月」に勤務していた場合は、その時の証明書を提出していただきます。
申請に必要な書類(上記1、2、3)は、下のダウンロードファイルをご使用いただくか、さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係で受け取ることができます。
必要な書類を全て揃えて、退院後30日以内にご提出ください。
受付窓口は、さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係です。※各区の保健センターでは申請できません。
オンライン市役所さいたま(電子申請・届出サービス )からも申請できます。
(補足1)支給内容については、 次のダウンロードファイルの基準表をご参照ください。
(補足2)療養援助費の支給額は、妊産婦が属する世帯の階層区分に応じ、別表に定める基準額、加算基準日額及び特別加算額を合算した額となりますが、その額が妊産婦に係る医療費のうち自己負担すべき額を超えるときは、当該自己負担すべき額となります。
(補足3)妊娠中のご申請の場合には、当該妊娠において支給は1回限りとなることをご了承の上、ご申請ください。
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229