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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C000092
さいたま市に在住の18歳未満で、結核にかかり長期入院を必要とする児童に対し、医療の給付、学習用品及び日用品の支給及び移送費の支給をする制度です。
18歳未満で、結核にかかり長期入院を必要とする児童
さいたま市に住所がある方
(さいたま市に住民票がない方でも、結核児童療育給付を受けられる場合があります。住民登録がない方で、結核児童療育給付の利用をご希望の方は、必ず事前に以下の連絡先までご連絡ください。)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 療育給付申請書 | 個人番号(マイナンバー)の記載が必要です |
2 | 療育意見書 | あらかじめ主治医が記載したものをご用意ください |
3 | 世帯調書 | 世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です |
4 | お子さんの健康保険証の写し | 健康保険証ができていない場合は、被保険者と記号番号が同一と確認できれば、被保険者の健康保険証でも可。 |
5 | お子さんと生計を同一にする方の個人番号確認書類 | 【例】マイナンバーカード、通知カード、住民票 |
6 | 生計を同一にする扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明(該当する方のみ) | 提出が必要な方や書類の例は以下をご確認ください。 |
【提出が必要な方は、以下のいずれかに該当する場合】
(1)課税の基準となる年の1月1日にさいたま市に住民登録がない方で、申請日においてもさいたま市に住民登録がなく、かつ個人番号の記載がない場合
(2)さいたま市担当職員が児童福祉法第56条第2項(療育の給付に要する費用の徴収基準額 )に基づく事務を処理するために限って、地方税関係情報を取得することに同意いただけない方
※世帯調書(表)に、同意する・しないをチェックする箇所があります。
※収入の申告がされていないことが判明した場合、別途申告をお願いすることがあります。
【提出書類について】
提出が必要な書類は以下のとおりです。
収入状況 |
添付証明書 |
発行元 |
1.生活保護を受けている方 |
生活保護受給証明書 |
福祉事務所 |
2.自分で事業をしている方・公的年金を受けている方 (個人市民税・県民税を納付書や口座振替で納めている方・公的年金から差し引かれている方) |
市民税・県民税額決定納税通知書 |
市区町村 |
3.会社等に勤務し、給与支払を受けている方 |
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 |
勤務先の会社 |
4.上記証明書の取れない方 |
市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(有料) |
市区町村 |
・診療開始日が1月~6月までの場合は、前々年分の市区町村民税額を証明する書類、7月~12月までの場合は、前年分の市区町村民税額を証明する書類を提出してください。
※診療開始日とは…療育意見書に記載された治療見込み期間の始期のこと。
・収入・所得、各種控除額、市民税・県民税額が記載された証明書類を提出してください。
・各種証明書の返却を希望する場合には、窓口へ申し出てください。
・生計を同一にする扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の証明書類が必要です。ただし、下記例の場合もありますので、ご不明な点がございましたら、事前に保健所へご相談ください。
【例1】児童本人、18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方については、証明書類は不要です。
【例2】祖父母と同居していても、児童が属する世帯と生計が分離されている場合は、祖父母の証明書類は不要です。
【例3】世帯外扶養義務者がいらっしゃる場合は、その方の証明書類も必要となります。
※世帯外扶養義務者とは、世帯以外で児童本人を扶養している方のこと。
変更の内容 | 様式及び必要書類 |
・指定医療機関が変更となった | ・療育給付変更届 ※変更後の医療機関にて変更を必要とする理由の記載及び医師の署名が必要です。 ・療育券の原本 ※医療機関へ提出済みの場合や手元に届いていない場合は不要です。 |
・さいたま市内で転居した ・本人・申請者の氏名変更 ・加入している健康保険証に変更があった ※市外への住所変更は、転入先の自治体で手続きが必要となります。 |
・療育給付変更届 ・療育券の原本 ※医療機関へ提出済みの場合や手元に届いていない場合は不要です。 (保険変更の場合) ・健康保険証の写し |
療育券を紛失・き損した場合は次の書類を添付して申請してください。
・療育券再交付申請書
・き損の場合は「療育券」の原本を添付
療育券の有効期間後も引き続き入院治療が必要な場合は、その期間内に次の書類を添付して申請してください 。
・療育給付継続申請書
※医療機関での記載が必要です。
・療育券の原本
※医療機関へ提出済み等で手元にない場合は不要です。
市外への転出や退院等によって、さいたま市から療育医療の給付を受ける必要がなくなったことにより、療育券の返還を希望される方は、療育券を保健所へ返還してください。
・療養学習用品及び日用品の支給申請書
・領収書等(購入品目と購入金額等がわかるもの)
・振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
提出期限:4~6月分:6月30日まで、7~9月分:9月30日まで、10~12月分:12月31日まで、1~3月分:3月31日まで
・療育移送費支給申請書
指定療育機関の医師の証明を受けた上で申請してください。
事前の申請が必要です。申請受理後、承認となった場合は「療養移送費支給承認通知書」を交付します。
申請の前に各保険組合において移送費の支給の有無をご確認ください。
・療育移送費等請求書
・領収書等
・振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
・各保険組合において支給した金額の証明書
結核児童療育給付を受けることができるのは、全国の指定療育機関での治療に限られます。指定療育機関は各自治体のホームページよりご確認ください。
指定療育機関の指定申請等についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)
さいたま市保健所にて受け付けています。
以下のさいたま市保健所担当部署宛てに送付してください。
担当部署:〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係 宛て
以下よりさいたま市電子申請・届出サービスにアクセスしてください。
・各種申請用ページ(新しいウィンドウで開きます)
・不足書類提出用(各種申請後に担当課より不足書類の案内があった場合のみ、こちらからご提出ください。)(新しいウィンドウで開きます)
・結核児童療育給付申請が承認されると、申請日から約2週間後に「療育券」を保健所から郵送します。受け取りましたら医療機関の会計窓口に提示してください。
・世帯の市町村民税額に応じて自己負担額を納入いただきます。
・外国人の方でさいたま市に住民登録を行っている方も結核児童療育給付を受けることができます。さいたま市に住民登録がない方でも結核児童療育給付を受けられる場合があります。住民登録がない方で結核児童療育給付をご希望の方は、必ず事前に以下の連絡先にご連絡ください。
保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229