メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C112663

指定療育機関(結核児童療育給付)について

このページを印刷する

結核児童療育給付は結核にかかり長期入院を必要とする児童に対し、医療の給付、学習用品及び日用品の支給及び移送費の支給をする制度です。指定療育機関に入院した場合に限り給付・支給されます。
このページは指定療育機関の各種申請に関するページです。

指定療育機関の義務

指定療育機関は、指定療育機関医療担当規定(昭和34年厚生省告示第260号)に従い、療育医療を適正に実施すること

必要書類

■新規申請をする場合

指定療育機関指定申請書
・病院の建物の配置図及び平面図
 

■新規申請時の内容に変更があった場合

療育機関変更届
 

■指定を辞退する場合

各種申請の方法

  1. 窓口での申請

    さいたま市保健所健康支援課にて受け付けています。

  2. 郵送での申請

    以下のさいたま市保健所担当部署宛てに送付してください。

    担当部署:〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 健康支援課 難病対策係 宛て

  3. 電子申請・届出サービスでの申請

    以下よりさいたま市電子申請・届出サービスにアクセスしてください。
    申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

お問い合わせフォーム