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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C037333
・予防接種法に基づき、肺炎球菌による肺炎や侵襲性感染(敗血症や髄膜炎)の予防のため、令和6年度成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種を令和6年4月1日から実施します。接種の方法は、医療機関での個別接種です。
・接種を受ける医療機関の区分により、接種前の手続きや助成を受ける方法が異なりますので、接種を希望する方は、下記をよくお読みください。
接種日において、さいたま市に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかに該当し、かつ(3)に該当する、接種を希望する方
(1)接種日において、65歳の方
(2)接種日において、60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有する方
※確認できる身体障害者手帳または診断書等を接種医療機関にご持参ください。
(3)これまでに23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の接種を1回も受けたことがない方
※自費等で23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)接種を受けたことがある方も、定期予防接種の対象外となります。
※過去に13価肺炎球菌ワクチン(プレべナー)の接種を受けたことがある場合でも、23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)は定期接種として受けることができます。
※「接種費用助成の対象者」に該当しない方の接種費用は、全額自己負担となります。
1回
個人負担金 4,600円(税込)
接種を受ける医療機関の窓口にてお支払いください。
ただし、生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方、市民税非課税世帯の方(世帯の方全員が非課税)は、事前に証明書類を医療機関の窓口に提示することで個人負担金が免除されます。
詳細は『4 接種する医療機関と手続き等』をご覧ください。
接種を受ける医療機関の区分によって、接種前の手続き等が異なります。
接種を希望する医療機関が、どの区分になるか、以下をご確認のうえ、接種の前に必要な準備を行ってください。
また、医療機関に接種の予約をしてください。
下記の(1)、(2)、(3)以外での接種は、予防接種法に基づく定期予防接種とはなりませんので、全額自己負担で受ける任意接種となります。
ア さいたま市定期予防接種実施医療機関
さいたま市定期予防接種実施医療機関は、最下段の関連ダウンロードファイルの「令和6年度成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種実施医療機関一覧」をご覧ください。
イ 接種前の手続き
さいたま市定期予防接種実施医療機関で事前に予診票を受け取ってください。その際、運転免許証、保険証、介護保険証等本人確認ができるものをお持ちください。
ウ 個人負担金が免除になる対象の方の場合
生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方、市民税非課税世帯(世帯の方全員が非課税)の方は、 以下の証明書類を接種を受ける前に医療機関の窓口に提示することで個人負担金が免除されます。該当する方は以下の書類をご用意ください。
生活保護世帯の方:生活保護受給者証
中国残留邦人等支援給付制度の受給者:本人確認証
市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方:次の1.2.3のいずれか
1.介護保険料決定通知書(65歳以上の方に、毎年7月に送付されます)または介護保険納入通知書
※市民税課税区分欄が『世帯 非課税』となっているものに限ります。
※「介護保険負担限度額認定証」では個人負担金は免除できません。
2.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証※「後期高齢者医療限度額適用認定証」では個人負担金は免除できません。
3.無料券
※対象となる方は、必ず接種を受ける前に余裕をもって各区役所の保健センターに申請してください。(接種後に無料券の発行はできません)
申請方法等、詳しくは「5.無料券交付申請」をご覧ください。
エ 医療機関の窓口にて、4,600円をお支払いください
※個人負担金が免除される方の場合、必ず接種前に、
上記「ウ 個人負担金が免除になる対象の方の場合」に記載した書類を、医療機関の窓口にご提示ください。
※接種後に書類を提示した場合、個人負担金の返金はできません。
ア 埼玉県住所地外相互乗り入れ協力医療機関
県内の協力医療機関は、埼玉県医師会ホームページの「定期予防接種相互乗り入れ(一般向け)」から接種協力医療機関名簿をご覧ください。市町村別のPDFを開いて、協力医療機関名簿の右端の「高齢者用肺炎球菌」欄をご確認ください。
イ 接種前の手続き
各区役所の保健センターで予診票を受け取ってください。その際、運転免許証、保険証、介護保険証等本人確認ができるものをお持ちください。
ウ 個人負担金が免除になる対象の方の場合
生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方、市民税非課税世帯(世帯の方全員が非課税)の方は、以下の証明書類を接種を受ける前に医療機関の窓口に提示することで無料となります。該当する方は以下の書類をご用意ください。
生活保護世帯の方:生活保護受給者証
中国残留邦人等支援給付制度の受給者:本人確認証
市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方:無料券
※対象となる方は、必ず接種を受ける前に余裕をもって各区役所の保健センターに申請してください。(接種後に無料券の発行はできません)
申請方法等、詳しくは「5.無料券交付申請」をご覧ください。
エ 医療機関の窓口にて、4,600円をお支払いください
※個人負担金が免除される方の場合、必ず接種前に、上記「ウ 個人負担金が免除になる対象の方の場合」に記載した書類を、医療機関の窓口にご提示ください。
※接種後に書類を提示した場合、個人負担金の返金はできません。
やむを得ない理由から、上記の「(1)さいたま市定期予防接種実施医療機関」及び「(2)さいたま市外(県内)の相互乗り入れ協力医療機関」で接種を受けることができず、その他の医療機関により生活の根拠を有する施設等において接種を受ける方で、次のア、イのいずれにも該当し、かつ、ウ、エのいずれかに該当する方は、接種前に手続きを行うことにより、さいたま市高齢者定期予防接種料交付金の対象となります。
ア「1.接種費用助成の対象者」に該当する方
イ 接種前に保健センターに「予防接種依頼書交付申請書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方
ウ 医学的理由により、長期入院等している方
エ 老人保健施設等に入所している方
※交付金の交付を受けるためには、接種前に必ず手続きが必要です。詳細は「令和6年度 さいたま市高齢者定期予防接種料交付金交付のお知らせ」をご覧ください。
※交付金は、医療機関に支払った接種料金から個人負担金を控除した額を上限額の範囲で交付します。
個人市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で、無料券の交付を希望する方は、下記のとおり手続きを行ってください。
無料券は各区役所の保健センター又は電子申請サービスにて申請いただけます。
接種前に交付を受けていただくことが必要です(接種後に無料券の発行はできません)。
申請者は、本人、同居親族、財産管理に関する代理権を有する後見人(保佐人・補助人含む)に限ります。
別居の親族など、上記以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は、委任する方が署名(自署)する場合、ご押印不要です。記名する場合はご押印ください。委任状の参考様式を最下段の関連ダウンロードファイルに掲載しています。
申請時には、申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
本人または同一世帯の方が、令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない場合は、事前に各区役所の保健センターへご相談ください。
郵送での申請を希望する場合は、お住まいの区の保健センターにお問合せください。
無料券は、郵送または電子申請サービスによる申請の場合、受付後に申請内容を確認の上、申請者住所へ郵送にて交付いたします。そのため、交付には日数を要します。接種前に余裕をもって申請を行ってください。電子申請サービスは閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、振替休日 、年末年始等)もご利用いただけますが、受付は翌開庁日となります。ご了承ください。
「定期予防接種無料券交付申請書」は、最下段の関連ダウンロードファイルからダウンロードできます。
(1) 肺炎球菌ワクチンについて、副反応、接種の際に持参する物等については、最下段の関連ダウンロードファイル「令和6年度成人用肺炎球菌お知らせ」をご覧ください。
(2) 成人用肺炎球菌定期予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、ご本人が希望する場合にのみ、予防接種法に基づく接種を行うことができます。ご本人の意思が確認できない場合は、予防接種法に基づく接種は行えません。
※認知症等により正確な意志の確認がしにくい場合等には、家族やかかりつけ医によって、特に慎重にご本人の接種意思を確認してください(最終的にご本人の意思が確認ができない場合は、予防接種法に基づく接種は行えません)。
(3)接種を受けるご本人に麻痺等があって同意書に署名ができない場合の代筆者は、家族・後見人(保佐人・補助人含む)に限ります。他の方が代筆する場合は、被接種者、家族または後見人が記載した、「代理人へ代筆を委任する」旨の委任状が必要です。この委任状を予診票に添付してください。
※新型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンとの接種間隔については、こちらの 厚生労働省ホームページ をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、各区役所保健センターにお問い合わせください。
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230