ページの本文です。
更新日付:2024年3月28日 / ページ番号:C040184
歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的として、平成23年8月に歯科口腔保健の推進に関する法律(法律第95号)が策定されました。
本市においては、平成24年12月にさいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例(市条例第93号)を制定し、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成27年3月に「さいたま市歯科口腔保健推進計画」を策定しました。
1. 策定の背景
本市では、市民一人ひとりが生涯を通じて健やかで生き生きとした生活を営むことができることを目的として、平成25年3月に平成25年度から平成34年度までの10年間を計画期間とする「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)」を策定しました。この計画の分野別目標として歯・口腔の健康を掲げ、生活習慣病予防や介護予防の観点から、歯と口腔の健康づくりに取り組んでいるところです。
2. 基本理念
市民一人ひとりが、家庭、学校、職場及び地域において歯科口腔保健に取り組むとともに、社会全体として歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、生涯にわたって明るく健康に暮らせる社会を実現していきます。
3. 計画期間
「平成27年度から平成34年度」までの8年間とし、計画の進捗や社会情勢の変化等により見直しが必要になった場合には、随時見直しを行います。
国の「健康日本21(第二次)」の期間が1年間延長され、令和5年度までとなったこと等に伴い、「さいたま市歯科口腔保健推進計画」の計画期間を1年間延長し、令和5年度までとすることとしました。
「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)」等の計画期間の延長について(PDF形式 77キロバイト)
4. 計画の位置づけ
本計画は「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)に定める「歯・口腔の健康」に関する計画であり、「さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例」及び国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を踏まえ、本市の歯科口腔保健のを総合的かつ計画的に推進するための計画です。
ダウンロード
さいたま市歯科口腔保健推進計画
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967