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更新日付:2022年10月3日 / ページ番号:C061341
・「総合消費料金」に関する未納や訴訟を誤信させ、「差押え」などの脅し文句で不安を煽り、「法務省管轄支局」と名乗る架空の団体へ連絡させることで支払に誘導する詐欺の手口です。
・50歳代~70歳代の女性を中心に全国各地に届いており、全国での消費生活相談件数について平成28年度は約二千件だったのが平成29年度は約十万件に急増(※1)しています。
※1 出典:「架空請求対策パッケージ(平成30年7月22日 消費者政策会議決定) 参考資料(架空請求に関する相談の状況)」(消費者庁ホームページ)
(www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/pdf/caution_016_180722_0002.pdf)
・架空請求ハガキに記載されている連絡先に電話すると、弁護士を名乗る者を紹介され、訴訟取り下げのための示談の着手金として支払いを要求されたり、訴訟の相手方を名乗る者に「和解はできない」「自宅に行く」などと電話で脅され支払いを要求されたりします。また、電話することで架空請求ハガキ送付元の業者にこちらの電話番号を知らせてしまうことになるので、今後別の架空請求などに利用される可能性もあり注意が必要です。
実際に届いた架空請求ハガキの特徴は以下のとおりです。
・架空請求ハガキに記載してある連絡先に電話せず、無視してください。
・架空請求ハガキに記載してある連絡先に電話した場合や、疑問や不安を感じた場合は、お近くの消費生活センターに相談してください。
・さいたま市内在住の方
→さいたま市消費生活総合センターで作成した以下の注意喚起チラシに記載してある、いずれかお近くの消費生活センターにご相談ください。
【市内在住者用チラシ】「総合消費料金」の訴訟に関する架空請求ハガキに注意!(PDF形式 567KB)
・さいたま市外在住の方
→消費者庁で作成した以下の注意喚起チラシに記載してある、局番なしの消費者ホットライン「188(いやや)」にご連絡ください。原則、最寄りの消費生活センターないし消費生活相談窓口などの連絡先が案内されます。
【市外在住者用チラシ】それ、詐欺かもしれません!(PDF形式 572KB)
※2 身近な方に架空請求ハガキが届いた場合も、いずれかの注意喚起チラシをご参照いただき、相談・連絡先を案内してあげてください。
※3 架空請求ハガキ以外の消費者トラブルについてもご相談を受け付けております。詳しくは「消費生活相談窓口のご案内(さいたま市)」のページをご参照ください。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247