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更新日付:2025年10月1日 / ページ番号:C124825

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の登録方法について

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは

 令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、「法」という。) 」が改正され、令和7年10月から居住安定援助賃貸住宅制度が開始されました。
 居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う賃貸住宅です。
 さいたま市内で居住サポート住宅事業を行う場合は、住宅政策課に申請し、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

申請方法と必要書類

(1)申請方法 
 新規申請又は変更をする場合、「居住サポート住宅情報提供システム」にログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付し、システム上で申請を行ってください。
 ※登録に関する手数料はかかりません。

(2)必要書類
 (システムに入力して作成するもの)
  ・居住安定援助計画認定申請書
  ・誓約書
 (作成してシステムに添付するもの)
  ・間取図
  ・概要図(記入例(PDF形式 479キロバイト))
  ・居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(一般向けサービスを提供している場合のみ )
  ・委託契約書(居住サポートを事業者に委託している場合のみ)
  ・新耐震基準に準ずる耐震性を有することが確認できる書類(S56.5.31(旧耐震基準)以前に新築の工事に着手したものである場合のみ )
  ・その他市長が必要と認める書類

(3)事前相談
 新規申請の際は、認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
 「居住安定援助計画認定申請書」の内容をご検討のうえ、下記担当課までご相談ください。
 (担当課)
  建設局建築部住宅政策課 住宅政策係
  電話番号:048-829-1520
  ファックス:048-829-1982

(4)福祉サービスのつなぎ先について
  「(2)必要書類」の「概要図」に記載する「福祉サービスのつなぎ先」については、下記をご参照ください。
  さいたま市の相談窓口一覧(PDF形式 6,714キロバイト)

主な認定の基準

 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)には、主に以下のような基準があります。詳しくは、法、法施行規則等をご確認ください。

事業者・計画に関する主な基準
 〇事業者が欠格要件に該当しないこと
 〇入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
 〇専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準
 ○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業
   者につなぐこと
 ○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービ
  スへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

住宅に関する主な基準
 ○規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上※)であること
  ※共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は、新築住宅は原則18平方メートル以上、既存住宅は原則13平方メートル以上
 ○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
 ○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
 ○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

 (参考)
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(PDF形式 229キロバイト)
 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(PDF形式 1,446キロバイト)
 さいたま市居住安定援助賃貸住宅事業に係る事務処理要綱(PDF形式 111キロバイト)

居住安定援助計画の変更について

 居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更申請が必要です。
 ただし、下記の軽微な内容を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。
 (軽微な内容)
 ・ 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
 ・ 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
 ・ 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
 ・ 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
 ・ 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
 ・ 居住安定援助の対価の減額に係る変更
 ・ 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

帳簿について

 認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。(法第48条)
 帳簿の様式は任意ですが、下記項目を記録する必要がありますので、必要に応じて下記参考様式をご活用ください。
 (帳簿に記録する項目)
  ・居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退居の年月日
  ・居住サポートの提供の対価、提供の条件
  ・要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)
  ・要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)
  ・要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)
(参考様式)帳簿(エクセル形式 227キロバイト)
帳簿の利用方法(PDF形式 780キロバイト)

定期報告について

 認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。 (法第49条)
 認定計画ごとに、前年度における居住安定援助の実施の状況等を記載した下記報告書を作成し、毎年6月30日までに報告してください。
 ※定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。
 居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書(別記様式第8号)(ワード形式 65キロバイト) 
 

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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