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更新日付:2025年10月1日 / ページ番号:C124770
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは、居住支援法人等が賃貸人と連携し、住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う賃貸住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、令和7年10月より開始します。
(【参考】住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について(国土交通省))
※住宅確保要配慮者とは、低額所得者・被災者(発災後3年以内)・高齢者・障害者・子ども(高校生相当の年齢以下)を養育している者、外国人など、住宅の確保に特に配慮を要する方のことです。
詳しくは、以下の「住宅確保要配慮者の範囲」をご覧ください。
住宅確保要配慮者の範囲(PDF形式 40キロバイト)
※さいたま市賃貸住宅供給促進計画により、住宅確保要配慮者の範囲を追加しています。
住宅をお探しの方は「居住サポート住宅情報提供システム」(新しいウィンドウで開きます)にアクセスしてください。
※令和7年10月1日現在、さいたま市内で住宅の登録はありません。
建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982