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更新日付:2024年9月12日 / ページ番号:C091692

長期優良住宅の認定基準について

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このページでは、 長期優良住宅の認定基準についてご案内しています。
認定申請等の各種手続きについては、
こちらのページをご覧ください。→長期優良住宅の認定について

新着情報

■長期優良住宅法等の改正に伴い、令和4年10月1日に基準が改正されました。ご注意ください。

 基準の改正概要
 
 ・省エネルギー対策の強化
  ・壁量規定の見直し
  ・共同住宅等に係る基準の合理化等(可変性、規模基準の合理化 等)
  ・建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
 認定基準等改正概要【国土交通省資料抜粋】(PDF形式 704キロバイト)
 
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の基準等【国土交通省資料抜粋】(PDF形式 906キロバイト) 

 施行日前後の基準の適用について
 
施行日前後の基準の適用について【国土交通省資料抜粋】(PDF形式 527キロバイト)

※1改正内容の詳細は国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

〇認定基準の概要

 認定を受けるには、以下の項目の基準を満たすことが必要となります。

 長期使用構造等に係る認定基準(登録住宅性能評価機関での審査)

  • 劣化対策
    数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
  • 耐震性
    極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
  • 省エネルギー性
    必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
  • 維持管理・更新の容易性
    構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
  • 可変性
    居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。(共同住宅等の場合のみ)
  • バリアフリー性
    将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。(共同住宅等の場合のみ)
  • 既存部分の点検・補修
    増改築・既存住宅による認定の場合、現況調査(インスペクション)により、必要に応じて補修、改修が行われていること。

 長期使用構造等以外に係る認定基準(さいたま市での審査)

  • 居住環境
    良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
  • 住戸面積
    良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
     戸建て住宅:75平方メートル以上
     共同住宅:55平方メートル以上(令和4年10月1日以降の認定は40平方メートル以上)
     ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
  • 災害配慮
    災害の危険性が特に高い地域(土砂災害特別警戒区域)に含まれていないこと。
  • 維持保全計画
    建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。  

 詳細については、こちらから法令等をご確認ください。
 国土交通省ホームページ (新しいウィンドウで開きます)

〇市細則等

 当市の長期優良住宅に関する細則、実施要綱も併せてご確認ください。
 【R4.10.1~】さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF形式 151キロバイト)
 【R4.10.1~】長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱(PDF形式 177キロバイト)

〇よくある質問と回答

 さいたま市Q&A(最終更新日:令和5年4月1日)
 当市の長期優良住宅に関するよくある質問と回答をまとめたQ&Aを作成しましたので、あわせてご確認ください。
 【さいたま市】長期優良住宅Q&A(PDF形式 85キロバイト)
 
 住宅性能評価・表示協会Q&A
 一般社団法人住宅性能評価・表示協会
 【一般社団法人住宅性能評価・表示協会】長期優良住宅Q&A

2.居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

 本市における、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の認定基準の1つである「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」については、以下のとおりです。

  • 地区計画区域内における取り扱い
    地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備に適合していること。
  • 景観計画区域内における取り扱い
    景観計画の区域において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等区域における取り扱い
    次の区域内においては、原則認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、例外となる場合がありますので、事前にご確認下さい。
    ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域→(例:土地区画整理促進区域)
    ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域→(例:都市計画道路の区域)
    ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域→(例:土地区画整理事業の区域) 
    ※都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域におきましては、原則認定を行いませんが、下記4地区(都市計画法第4条第6項に規定する施設に該当する部分を除く。)については、長期優良住宅建築等計画の認定対象としています。
     
    地区名 位置 未施行面積(ヘクタール)
    東浦和 南区 38.94
    大門 緑区 41.94
    南部 西区 46.9
    西浦和第一 桜区 40.1

 上記基準の詳細については、当市の長期優良住宅の認定に関する細則・要綱をご確認ください。
 【R4.10.1~】さいたま市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDF形式 151キロバイト)
 【R4.10.1~】長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱(PDF形式 177キロバイト)

 地区計画区域や都市計画施設等の事前確認には、以下をご利用下さい。
 ・さいたま市景観計画へのリンク(景観計画の確認ができます。)
 ・地区計画決定地区へのリンク(地区計画の確認ができます。)
 ・都市計画情報検索システムへのリンク(都市計画施設等区域の確認ができます。)

 計画地における地区計画区域や都市計画施設等の有無の詳細については、建築をする所在地を所管する都市計画事務所の都市計画指導課までご確認下さい。
 ・西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域
  北部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-646-3178
 ・中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域
  南部都市計画事務所 都市計画指導課 電話番号:048-840-6178

3.自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項

 さいたま市では、土砂災害特別警戒区域については認定を行いません。

 以下のページで申請建築物が土砂災害特別警戒区域内でないことを確認することができます。
 土砂災害ハザードマップ(さいたま市地図情報 - 地図 - (sonicweb-asp.jp) ) 

4.問合せ先

 〇西区・北区・大宮区・見沼区及び岩槻区の区域での各種申請に関する問合せ

 北部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
  電話番号:048-646-3235
  FAX番号:048-646-3268

中央区・桜区・浦和区・南区及び緑区の区域での各種申請に関する問合せ

 南部建設事務所 建築指導課 指導・中高層係
  住所:〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所別館2階 
  電話番号:048-840-6236
  FAX番号:048-840-6267

〇その他届出等に関する問合せ

 建設局 建築部 住宅政策課 マンション管理支援係
  住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所10階
  電話番号:048-829-1518
  FAX番号:048-829-1982

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建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982

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