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更新日付:2024年8月1日 / ページ番号:C063311
・助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、対象となるブロック塀等に関して、一定の要件がありますので必ず事前にご相談ください。
【事前相談のお問い合わせ先】
北部建設事務所 建築指導課 048-646-3235 (西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の案件)
南部建設事務所 建築指導課 048-840-6236 (中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の案件)
事前相談申込書( PDF形式 エクセル形式 )
・予算を超えた場合は、助成金交付申請を受け付けることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)道 路 等 :建築基準法第42条第1項及び第2項に規定する道路(私道にあっては通り抜けができる形態のもの)、または公園
広場遊歩道で市長が認めるもの。
(2)ブロック塀等 :補強コンクリートブロック塀、無筋コンクリートブロック塀、石積、レンガ積等の組積造の塀、万年塀等の
組み立て式コンクリート塀などで道路等に面するもの。
(3)軽量フェンス等:ネットフェンス、アルミ格子フェンス等の塀、塀の頂部から基礎部分までの柱等が一体的に構成された
軽量なもの。
(4)除 却 工 事:道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さ(ブロック塀等の下の基礎又は擁壁を含む。)を80cm以下
の高さに除却する工事。
(5)建 替 え 工 事:軽量フェンス等を新設する工事で、除却工事を伴うもの。
(1)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが80cmを超えるもの。
(2)道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さがブロック塀等から道路等の境界線までの水平距離よりも高いもの。
(3)国、地方公共団体その他公共団体から同様の助成金の交付を受けていないこと。
(4)次の表の基準に適合しないもの。
(補足)幅員4m未満の道路に面する場合や擁壁がある場合などについては、追加の要件がありますので、
手引きを参照してください。
(1)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地を所有する個人
(2)助成対象事業のブロック塀が設置されている土地に存する建築物を所有する個人(区分所有建物の場合は管理組合等の代表者)
(3)市長が助成金の交付を受けることが適正であると認める者
(1) 助成対象事業に要する費用の合計額
(2) 下記表に定める助成限度額単価にそれぞれの区分ごとの単位をかけて計算した額
(1)すべての事業者が対象となります。
(2)どの事業者に相談してよいかお困りの場合は、ブロック塀の撤去や改善工事のご相談をお受けしていただける「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」を作成しておりますので、必要に応じてご利用ください。
下記リンク先の 4.耐震補強事業協力事業者 から名簿データをダウンロードできます。
リンク:さいたま市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
名簿の登録をご希望の事業者様は、下記リンク先へ
リンク:さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)の登録について
・西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区: 北部建設事務所 建築指導課(大宮区役所内) TEL:048-646-3235
・中央区、桜区、浦和区、南区、緑区 : 南部建設事務所 建築指導課(中央区役所内) TEL:048-840-6236
添付書類 | 備 考 |
承諾書兼委任状 | ブロック塀等の所有者が複数の場合のみ |
ブロック塀等の安全性チェックリスト | 安全性チェックリスト |
現況写真 | 道路側、敷地側、隣地境界部分などを撮影したもの |
図面等 |
(1) 除却工事における施工範囲を明示した概要図 (2) 建替え工事における軽量フェンス等の仕様書及び図面 (3) 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合には、道路中心線、現況幅員及び後退位置を(1)又は(2)の図に明示すること。 |
助成金計算書 | 助成対象事業に係る見積書 |
登記事項証明書等 | 土地又は建物の登記事項証明書、納税通知書、課税証明又は固定資産税状況調査同意書 |
見積書 | 申請日から6月以内のもの。写し可。 |
消費税等仕入控除不適用申出書 | 当該助成事業に要した費用が消費税法の規定による仕入れに係る消費税額の控除を受けない場合。 |
その他 | 法人登記事項証明書その他市長が必要と認める書類 |
添付書類 |
備 考 |
ブロック塀等の所有者が複数の場合のみ |
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変更に係る部分の図面 |
変更の内容に応じ必要な図面 |
助成金計算書 |
変更後の助成対象事業に係る見積書 |
変更に係る部分の見積書 |
申請日から6月以内のもの。写し可。 |
その他 |
市長が必要と認める書類 |
添付書類 |
備 考 |
写真等 |
(1) 除却工事又は建替え工事の施工の写真 (2) 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合は、ブロック塀等の位置が道路中心線から2メートル後退していることが分かる写真 |
工事契約書の写し |
工事契約書又は注文書の写し |
工事費の支払を証明する書類 |
領収書又は金融機関の振込証明の写し |
建設局/建築部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982