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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C096476

よくある質問と回答

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よくある質問と回答

質問1(軽自動車税の月割計算について)

原付バイクが壊れてしまったので、廃棄(廃車)の申告を7月にしました。すでに納めた軽自動車税は、減額(還付)になりますか?

回答1(軽自動車税は月割計算の制度はありません)

軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。また、月割による計算をする制度はありません。したがって、年度の途中に廃車や譲渡をしても、その年度分は全額納めていただくことになりますので、減額(還付)にはなりません。

質問2(原付バイクの譲受について)

B市の標識(ナンバープレート)が付いている原付バイクを友人から譲ってもらうことになりました。手続方法について教えてください。

回答2(前の所有者が廃車手続きをするか、しないかで2通りあります)

1.廃車手続きをする場合
まず、友人(前の所有者)がB市で廃車手続きをして、廃車申告受付書(自治体によって名称が異なります)を交付してもらいます。次に新所有者が本人確認書類、譲渡証明書、B市の廃車申告受付書(所持していない場合はB市で再発行してもらってください。)をお持ちのうえ、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口) で登録手続きをしてください。

2.廃車手続きをしない場合
新所有者の本人確認書類、譲渡証明書、B市の標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書(所持していない場合はB市で再発行してもらってください。)をお持ちのうえ、1と同じ窓口で登録手続きをしてください。なお、手続きが行われたことについて、さいたま市からB市へ通知することにより、B市での課税は翌年度以降発生しなくなるため、B市への廃車手続きは不要です。

質問3(原付バイクの盗難について)

原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればよいですか?

回答3(警察に盗難届を提出のうえ、廃車手続きをしてください)

警察に盗難届を出してその内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号)を控えてください。その後、本人確認書類、標識交付証明書、盗難届の内容の控えをお持ちになり、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口) で廃車手続きをしてください。なお、廃車手続きをしない場合、翌年度以降も課税されますのでご注意ください。

質問4(他市町村ナンバーの原付バイクについて)

C市からさいたま市浦和区に転入しましたが、原付バイクにいまだC市の標識(ナンバープレート)が付いています。手続きが必要ですか?

回答4(主たる定置場のある市区町村にて、登録手続きを行ってください)

原付バイクは特別な理由がない限り、所有者の住所地(主たる定置場の市区町村)で課税されます。本人確認書類、標識交付証明書(所持していない場合はC市で再発行してもらってください。)、C市の標識(ナンバープレート)をお持ちになり、各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口) で登録手続きをしてください。

質問5(原付バイクの希望ナンバー制度について)

原付バイクの登録の際、標識のナンバーは選べますか?

回答5(原付バイクには希望ナンバー制度はありません)

原付バイクや小型特殊自動車には、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度はありません。標識は順番に発行していますのでご了承ください。

質問6(所有者が死亡した場合について)

車両の所有者が亡くなり、家族がそのまま使っています。どのような手続きが必要でしょうか?

回答6(車種ごとに所定の手続きを行ってください)

軽四輪・軽三輪・・・軽自動車検査協会埼玉事務所
軽二輪・二輪の小型自動車・・・関東運輸局埼玉運輸支局
原動機付自転車・小型特殊自動車・・・各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)※手続きに必要なものは下記までお問い合わせください。

質問7(廃車後の納税通知書について)

車両を廃車したにもかかわらず、市税事務所から納税通知書が送られてきました。

回答7(廃車日によって課税がかかります)

軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に年税として税金がかかります。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがされているものについては、軽自動車税はかかりませんが、4月2日以降に廃車の手続きがされたものについては、その年度の軽自動車税は納めていただくことになります。

質問8(ペダル付原動機付自転車を取得しましたが、何か手続きが必要ですか)

回答8(原動機付自転車としての登録が必要です)

原動機(電気モーター)に加えて、ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車(いわゆるペダル付原動機付自転車)は、法律上、原動機付自転車に区分されます。当該車両の納税義務者である所有者等は、主たる定置場がある市区町村において、軽自動車税に係る税申告を行うとともに、課税標識(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。また、自賠責保険(共済保険)の加入、運転免許の所持や乗車用ヘルメットの着用も義務となります。ペダル付原動機付自転車を取得した際はご注意ください。なお、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されています。改正法に則った交通ルールの遵守をお願いいたします。
※交通ルールに関する詳しい内容については、警察庁等のホームページをご参照ください。

警察庁ホームページ『法律』
警察庁作成リーフレット
埼玉県警察ホームページ『「ペダル付原動機付自転車」は自転車ではありません 』

お問い合わせ先

令和8年度より、2つの市税事務所に分かれていた組織を北部市税事務所に集約し、「軽自動車税係」を新設しました。
今後は、定置場(※)を問わず、北部市税事務所個人課税課軽自動車税係へお問い合わせください。
 ※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 電話番号 FAX メールでの
問い合わせフォーム
北部市税事務所
個人課税課
軽自動車税係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
 大宮区役所5階
048-646-3140 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
(新しいウィンドウで開きます)

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財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986

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