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更新日付:2022年6月9日 / ページ番号:C009181
前年中に対象となる寄附金を支払った場合、一定の計算により算出された金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
(注)日本赤十字社、中央共同募金会などを通じて被災した都道府県・市区町村に支払われた義援金は、上記「1.都道府県・市区町村」に該当します。詳しくは、総務省ホームページ「あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!」をご覧ください。
次の(1)基本控除額と(2)特例控除額の合計額が控除額となります。
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税8%、県民税2%)
(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合A
課税総所得金額※1-人的控除差合計額※2 | 割合A |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超330万円以下 | 79.79% |
330万円超695万円以下 | 69.58% |
695万円超900万円以下 | 66.517% |
900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
※1 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(株式や不動産などに関するものを除きます。)、一時所得、雑所得の各金額の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額をいいます。所得の算出方法については、こちらのページをご参照ください。
※2 個人市民税・県民税と所得税の人的控除(基礎控除や扶養控除等)の差額の合計額をいいます(下表参照)。
〇人的控除差(配偶者控除・配偶者特別控除以外)(単位:円)
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 1万 | 扶養控除 | 一般扶養親族 | 5万 |
特別 | 10万 | 特定扶養親族 | 18万 | ||
同居特別 | 22万 | 老人扶養親族 | 10万 | ||
寡婦控除(※) | 一般 | 1万 | 同居老親等 | 13万 | |
特別 | 5万 | 勤労学生控除 | 1万 | ||
ひとり親控除(母)(※) | 5万 | 基礎控除 | 5万 | ||
寡夫控除、ひとり親控除(父)(※) | 1万 |
※令和2年度以前は、寡婦控除、寡夫控除のみとなります。
〇人的控除差(配偶者控除・配偶者特別控除)(単位:円)
所得割の納税義務者の 合計所得金額 |
老人控除対象配偶者 | 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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50(40)万未満(※) | 50(40)万以上55(45)万未満(※) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900万以下 | 10万 | 5万 | 3万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900万超950万以下 | 6万 | 4万 | 2万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950万超1,000万以下 | 3万 | 2万 | 1万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※令和2年度以前はカッコ内の金額となります。
所得税の寄附金控除と個人市民税・県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受ける方は、住所地を所轄する税務署に「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を提出する必要があります。(平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除の対象となるものに限ります。)について、一定の条件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました(ワンストップ特例制度)。詳しくは、「『ふるさと応援寄附』をされた場合の税制上の優遇措置」をご覧ください。 )
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する場合、確定申告書第二表に次の事項を記載してください。記載がない場合や不備がある場合、個人市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができない場合があります。
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(特例控除の対象となるものに限ります。)について、一定の条件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
詳しくは、「『ふるさと応援寄附』をされた場合の税制上の優遇措置」をご覧ください。
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048-646-3164 | (北部)個人課税課 |
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北区 岩槻区 |
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浦和区 |
普通徴収第1係 |
048-829-6236 | (南部)個人課税課 |
中央区 緑区 |
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桜区 南区 |
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