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更新日付:2024年7月23日 / ページ番号:C115156
地方税法等の改正等を受け、令和6年6月定例会において市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
・ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備等に対して課する固定資産税の課税標準について、最初の3年間、その出力に応じ、価格に3分の2又は4分の3を乗じて得た額とするもの。
・都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、最初の5年間、価格に2分の1を乗じて得た額とするもの。
【施行期日】
公布の日等
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986