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更新日付:2026年10月13日 / ページ番号:C129918

国民年金保険料の育児期間の免除制度

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国民年金第1号被保険者の方が子を養育する場合、届出することで 、その子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。※所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

  • 実母の場合
    産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間(4か月または6か月) に引き続く9か月間、保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る。 
  • 実父または養父母の場合
    子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る。
  • 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
    産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の保険料が免除されます。
  • 制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
    令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間、保険料が免除されます。 

届出期間

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

※国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民票 ※原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付のうえ、提出をお願いします。
  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 ※原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付のうえ、提出をお願いします。

また、以下の1から4に該当する場合は、以下の書類が必要になります。

  1. 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
    外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
  2. 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
    家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
  3. 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
    児童相談所が交付する措置決定通知書
  4. 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
    児童相談所長が発行する証明書

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。

 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
  (1) 通知カード
    (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
  (2) 個人番号の表示がある住民票の写し

 2. 身元(実存)が確認できる書類
   運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が申請する場合は、委任状 および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

 ※郵送やマイナポータルからの電子申請でも届出することができます。
   内部リンク:
郵送で行うことができる国民年金の手続き
   内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます

なお、育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きが必要です。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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