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更新日付:2026年10月13日 / ページ番号:C129918
国民年金第1号被保険者の方が子を養育する場合、届出することで 、その子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。※所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
※国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
また、以下の1から4に該当する場合は、以下の書類が必要になります。
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※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。 1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 |
※本人以外の方が申請する場合は、委任状 および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
※郵送やマイナポータルからの電子申請でも届出することができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
なお、育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きが必要です。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938