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更新日付:2026年9月1日 / ページ番号:C129918

国民年金保険料の育児期間の免除制度

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国民年金第1号被保険者の方が子を養育する場合、届出することで 、その子が1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。※所得要件はありません。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

・実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間(4か月または6か月) に引き続く9か月間、保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る。

・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、保険料が免除されます。※令和8年10月1日以降に限る。

・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の保険料が免除されます。

・制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間、保険料が免除されます。 

届出期間

令和8年10月1日から届出することができます。
※マイナポータルからの電子申請でも届出することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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